ドライブパス
お申し込み
熊本・佐賀・長崎コース
お申し込みステップ
STEP6/ 10
- 対象エリア
の確認 - ご利用料金
- 対象となる
走行 - 利用期間
について - 料金所通過時
の表示と案内 - 留意事項の
確認・申込 - 利用開始日の
選択 - 申込情報の
入力 - 入力内容の
確認 - 申込完了
留意事項のご確認・お申し込み
ご利用上の注意
ツーリングプラン<九州> ご利用上の注意
- 本プランは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込時に登録いただいたETCカード、二輪車により、対象エリア内をご通行された場合に適用となります。
- 本プランはご利用開始日当日までお申し込みいただけますが、ご利用開始当日にお申し込みの場合、本プランの適用対象となるのは申込完了後に料金をお支払いいただく走行に限ります。
- 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料⾦所が設置されている場合は本線料金所、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は当該ETCフリーフローアンテナ)の通過日時をもって行います。ただし、単純支払方式の区間(均一区間)を通行する場合の利用日の判定は、料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います。
- ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
- ETCパーソナルカードで、本プランをご利用のお客さまは、ご注意ください。
ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、「ETCパーソナルカード利用規約」に定める利用限度額(以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開きません。本プランの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。 - 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、一般レーンをご利用いただき、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券、ETCカードの順で挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、一般レーンをご利用いただき、係員にETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機にETCカードを挿入してください。)。
- 本プランは、お申し込み時に登録いただいた二輪車以外でのご利用はできません。
- 本プランは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
- ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。還元額が本プランの料金に満たない場合は、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
- 本プランは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本プランの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
- 福岡北九州都市高速等、NEXCO西日本以外が管理する有料道路の料金は、本プランに含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
- 本プランの利用期間の一部または全部と重複して、本プラン以外の高速道路周遊パス(NEXCO3社が実施する本プランに類する割引をいいます。)に申し込みを行った場合、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、NEXCO3社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と対象エリア区間外の通行料金を決定し、その額を請求します。
- お申し込みの確認・解約・内容の変更は、お申込時に登録された利用開始日の23時59分まで可能です。
- 利用途中の解約はできません。(利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご通行された場合は、本プランの料金を請求させていただきます。)
- 解約が行われない場合でも、お申込時に登録された利用期間内に該当区間を含む通行がなかった場合は、本プランの料金は請求いたしません。
ただし、本プランを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部又は全部が重複する申し込みを行い、本プランを解約しなかった場合において、本プラン以外の高速道路周遊パスの乗り放題エリア区間内のみを通行した場合であっても、本プランの利用料金を請求することがあります。 - ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合において、お申し込みされたご利用期間内に対象となる走行が1つでもあれば、通行料金の合計額が本プランの料金に満たなくとも本プランの料金を請求いたしますので、ご注意ください。
- スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら
にてご確認ください。 - その他、本プランの利用にあたりましては、利用約款をご確認いただきますようお願いいたします。
利用約款及び個人情報の
取り扱いについて
2026ツーリングプラン<九州> 利用約款
令和8年3月24日制定
- (通則)
-
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下、「当社」といいます。)が実施する「ツーリングプラン<九州>」(以下、「本プラン」といいます。)について適用します。
- (定義)
-
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- liETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
- ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
- ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
- セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
- (対象車両)
-
第3条本プランは、ETC無線通信により通行が可能な道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に定める小型自動車のうち二輪自動車または軽自動車のうち二輪自動車(いずれも側車付二輪自動車を含む。以下、「二輪車」といいます。)を対象とします。
- (実施期間及び利用期間)
-
第4条
- 本プランの実施期間は、当社「みち旅」(以下、「ウェブサイト」といいます。)への掲示等の方法で周知します。ただし、当社が必要と認める場合には、本プランのうち一部または全部について、第6条第1項に定める申込みの受付の終了または一時停止を行う場合があります。
- 本プランは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間または3日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。ただし、利用開始日に申込みを行う場合は、申込みが完了した時点から利用終了日の23時59分まで。)(以下、「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、本プランの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
- li入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- (対象区間等)
-
第5条本プランは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、本プランの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
- li別表2に定める乗り放題エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)
- 乗り放題エリア内のICから流入し乗り放題エリア外のICで流出する通行または乗り放題エリア外のICから流入し乗り放題エリア内のICで流出する通行を行った場合、当該通行のうち流入または流出を行った乗り放題エリア内のICと当該通行における乗り放題エリア内の端末ICとの間の部分(当該通行における乗り放題エリア内の端末ICと流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間の通行料金のお支払いが別途必要となります。)(以下、前号の通行と合わせて「周遊走行」といいます。)
- (申込み等)
-
第6条
- 本プランの利用にあたっては、本プランの適用対象となる通行を開始するまでに申込みが必要です。なお、本プランの申込みには、ウェブサイトへの会員登録が必要となります。
- 前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、ウェブサイトにおいて、別表1に定めるコースのうち利用するコース、利用開始日及び期間、本プランの通行時に使用する二輪車(ETC車載器管理番号及びナンバープレート)、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行うものとし、これらの事項が正しく登録されていない場合、本プランの申込みは無効になります。
- 前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
- 次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本プランの申込みを無効とし、すべての通行について本プランの適用はありません。
- li登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
- 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
- 申込時に登録したETCカードの名義が本プラン利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下、「三会社」といいます。)が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)
- (申込内容の変更)
-
第7条本プランの申込内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じ。)について変更が必要な場合は、ご利用開始前であれば、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本プランの申込内容を変更することができます。ただし、利用するコースを変更する場合は、第13条の解約手続きを行ったうえで、前条第2項の申込みが必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。また、ご利用途中及び申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
- (利用方法)
-
第8条
- 本プランを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した二輪車及びETCカードの利用により第5条に定める通行を行ってください。
- 料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本プランの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
- li入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)
- 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
- 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
- (料金及び請求)
-
第9条
- 本プランは、利用期間内に初めて行う周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、本プランの適用対象となる第5条に該当する全ての通行にかかる通行料金の合計を、別表1に定める本プランの利用料金の額とします。
- 第5条第1項第2号に定める通行を行った場合、当該通行のうち流入または流出を行った乗り放題エリア内のICと当該通行における乗り放題エリア内の端末ICとの間(以下、「乗り放題エリア区間内」といいます。)の通行は本プランの適用対象となりますが、当該通行における乗り放題エリア内の端末ICと流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間(以下、「乗り放題エリア区間外」といいます。)の通行料金のお支払いが別途必要となります。この場合、当該通行における乗り放題エリア内の端末ICは、乗り放題エリア内のいずれかのICのうち、流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間の料金が最も安価となるICとします。(実際の通行経路外にあるICが、当該通行における乗り放題エリア区間内の端末ICとなる場合があります。)また、乗り放題エリア区間外の通行料金に対するETC時間帯割引の判定は、第4条第3項に定める利用日の判定を行う料金所の通過日時をもって行います。(当該通行における乗り放題エリア区間内の端末ICの通過時刻では判定を行いません。)
- 前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金となります。以下同じ。)となります。
- クレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、本プランの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、本プランの利用料金にかかる請求明細が記載されます。
- ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された本プランの対象となる各通行の走行明細については、本プランの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認し、本プランの利用料金が確定(以下、「利用料金の確定」といいます。)した後、本プランの対象となる各通行の走行明細を消去し、本プランの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(本プランの対象となる各通行の走行明細を消去した後、本プランの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります)。
- 本プランの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局より請求されます。
- 前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本プランの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、本プランの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局から請求されます。
- ETCパーソナルカードを使用して本プランを利用する場合、ETCパーソナルカード利用規約に規定する未決済残高は、利用料金の確定までの間、通常料金をもとに計算します。
- (他の割引との適用関係)
-
第10条
- 本プランの利用には、マイレージ割引以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引の適用条件を満たす通行であっても、本プランの対象となった通行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
- 申込時に登録したETCカードがETCマイレージサービスに登録されている場合、前条第1項に定める本プランの利用料金の額に対してETCマイレージポイントが付与されます。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
- 前項により付与するETCマイレージポイントは、本プランの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌月20日までに付与します。
- 4本プランの利用期間の一部または全部と重複して、本プラン以外の高速道路周遊パス(三会社が実施する本プランに類する割引を総称していいます。以下同じ。)に申込みを行った場合(本プランの複数のコースに申込みを行った場合を含みます。)、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、三会社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と乗り放題エリア区間外の通行料金を決定し、当該額を請求します。
第11条
- 前条第2項に定めるETCマイレージポイントに加えて、本プランの利用に対して追加のマイレージポイント(以下、「特別ポイント」といいます。)を付与する場合があります。この場合における特別ポイント付与の内容等については、ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
- 前項により付与する特別ポイントは、本プランの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌々月20日までに付与します。
- (適用対象外及び無効)
-
第12条
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は本プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- li申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
- 申込時に登録した二輪車以外の自動車で行った通行
- 申込時に登録した利用期間外の日(利用開始日に申込みを行った場合、利用開始日の0時から申込みが完了した時点までを含みます。)に行った通行
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本プランの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
- liETC無線通信による通行が不可能な自動車で通行したとき
- 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき
- 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
- 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本プランを利用したとき
- 本プランの適用後に前2項に該当することが判明した場合は、本プランの適用を取り消し、第1項に該当する場合は各通行にかかる通行料金のお支払いが、第2項に該当する場合は利用期間中における全ての通行について通常料金でのお支払いが必要となります。
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は本プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- (解約等)
-
第13条
- 申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本プランの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払い戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計が本プランの利用料金を下回る場合でも、払い戻し及び差額の返金は一切行いません。
- 本プランについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本プランを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
- 申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無に関わらず、本プランの利用料金は請求いたしません。ただし、本プランを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部または全部が重複する申込みを行い、本プランを解約しなかった場合において、本プラン以外の高速道路周遊パスの乗り放題エリア区間内のみを通行した場合であっても、本プランの利用料金を請求することがあります。
- (個人情報の保護)
-
第14条本プランの申込者の個人情報は、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
- (免責事項)
-
第15条当社は、次の各号に掲げるときには、本プランの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
- li当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
- 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害または事故により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
- 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害または事故により、本プランの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、または窃取されたとき。
- 通行止め、通行規制(特定の自動車に限定して行われる通行規制を含みます。)または渋滞により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
- 自動車の故障等、当社の責めに帰すことができない事由により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
- ウェブサイトの障害やメンテナンス等により本プランの申込みに影響を及ぼしたとき。
- (約款の変更)
-
第16条
- 当社は、事情により本約款を変更することがあります。
- 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
- 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
別表1:コース、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
| コース名 | 乗り放題エリア | 利用日数 | 二輪車 |
|---|---|---|---|
| 熊本・佐賀・長崎コース | 熊本・佐賀・長崎エリア | 2日間 | 3,100 |
| 熊本・大分・福岡コース | 熊本・大分・福岡エリア | 2日間 | 3,200 |
| 熊本・宮崎・鹿児島コース | 熊本・宮崎・鹿児島エリア | 3日間 | 4,600 |
別表2:乗り放題エリア
(1)熊本・佐賀・長崎エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E3 九州自動車道 | 古賀IC~八代JCT |
| E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~長崎IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~筑後小郡IC |
| E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) | 武雄JCT~佐世保大塔IC |
| E35 西九州自動車道(佐世保道路) | 佐世保大塔IC~佐々IC |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
| E96 長崎バイパス | 長崎多良見IC~昭和町IC 川平IC~西山町IC |
(2)熊本・大分・福岡エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E2A 関門自動車道 | 下関IC~門司IC |
| E3 九州自動車道 | 門司IC~松橋IC |
| E10 東九州自動車道 | 北九州JCT~みやこ豊津IC 椎田南IC~宇佐IC 速見IC~佐伯IC |
| E10 東九州自動車道(椎田道路) | みやこ豊津IC~椎田南IC |
| E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) | 宇佐IC~速見IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~鳥栖IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~日出JCT |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
| E97 日出バイパス | 速見IC~日出IC |
(3)熊本・宮崎・鹿児島エリア
| 道路名 | 区間 |
|---|---|
| E3 九州自動車道 | 福岡IC~鹿児島IC |
| E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) | 八代JCT~日奈久IC |
| E3A 南九州自動車道(鹿児島道路) | 市来IC~鹿児島西IC |
| E10 宮崎自動車道 | えびのJCT~宮崎IC |
| E10 東九州自動車道(延岡南道路) | 延岡道路接続点~門川IC |
| E10・E78 東九州自動車道 | 門川IC~清武南IC 末吉財部IC~隼人東IC |
| E10 東九州自動車道(隼人道路) | 隼人東IC~加治木JCT・IC |
| E34 長崎自動車道 | 鳥栖JCT~鳥栖IC |
| E34 大分自動車道 | 鳥栖JCT~筑後小郡IC |
| E77 九州中央自動車道 | 嘉島JCT~益城本線料金所 |
※本ドライブパスの申し込みにあたり必要なお客さまの個人情報については、
NEXCO西日本プライバシーポリシーに従い取り扱います。