ドライブパス
お申し込み
香川県エリア
(高松中央IC⇔善通寺IC)
お申し込みステップ
STEP5/ 9
- ご利用の流れ
- 通勤パスの対象
となるご利用例 - 対象エリアの
選択 - 区間の選択
- 留意事項の
確認・申込 - ご利用期間
の選択 - 申込情報の
入力 - 入力内容の
確認 - 申込完了
留意事項のご確認・お申し込み
ご利用上の注意
<販売価格等にかかる注意事項>
- 販売価格(利用可能額)について、次のとおり変更になりました。
令和7年度まで(変更前)
お申込みいただいた指定区間の20回分の利用が10回分の料金で利用可能
令和8年度から(変更後)
お申込みいただいた指定区間の30回分の利用が15回分の料金で利用可能
<割引要件にかかる注意事項>
- 平日朝夕割引は、通勤パスにお申込みいただいた場合、指定区間の内外を問わず、通勤パスの利用期間中、NEXCO3社が管理する高速道路のご走行全てにおいて適用されません。
- 通勤パスは、事前にお申込みいただいた利用期間に、お申込み時に登録されたETCカード、車種により、指定区間(指定区間内に存するインターチェンジを含みます。以下同じです。)を通行された場合に限り適用されます。
- 事前にご登録いただくETCクレジットカードまたはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。
- 通勤パスは、中型車、大型車及び特大車でのご利用はできません。
- 通勤パスは、お申込み時に登録された車種と異なる車両でご利用された場合は適用されません。(例えば、お申込み時に登録された車種が普通車の場合、軽自動車等に属する車両で通行した場合は適用されません。)
- 通勤パスは、指定区間の通行のうち、各日3回目までの通行に限り適用されます。
- 通勤パスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。(深夜割引又は休日割引は重複して適用されません。)
- 通勤パスとドライブパスの双方の要件を満たす場合は、ドライブパスが優先して適用されます。
<ご走行にかかる注意事項>
- ETCパーソナルカードを利用して通勤パスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジット額の100%相当額(以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開きません。通勤パスが適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。 - スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限がある場合があります。こちらにてご確認ください。
<ご請求にかかる注意事項>
- 通勤パスの販売価格は、通勤パスの対象となる指定区間の最初の通行に対して請求いたします。利用期間における指定区間の通行については、指定区間の通行料金の累計額が利用可能額に達するまで追加で請求することはありません(各日4回目以降の通行を除きます。)。
- 通勤パスの対象となる通行の通行料金の合計額が通勤パスの販売価格に満たない場合であっても、販売価格を請求します。
- 利用開始日(各月1日)以降の解約はできません(解約は利用開始日の前日23時59分まで可能です。)。
利用約款及び個人情報の
取り扱いについて
『通勤パス(香川県)』利用約款
令和6年3月1日制定
令和7年3月6日改定
令和8年2月26日改定
- (通則)
-
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)が実施する「通勤パス(香川県)」(以下「通勤パス」といいます。)について適用します。
- (定義)
-
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
- ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
- ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
- セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
- (対象車両)
-
第3条通勤パスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じです。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
- (実施期間及び利用期間)
-
第4条
- 通勤パスの実施期間及び申込受付上限数は、当社ウェブサイト「みち旅」(以下「ウェブサイト」といいます。)への掲示等の方法で周知します。ただし、申込受付上限数に達した場合以外にも当社が必要と認める場合には、通勤パスの一部又は全部について、第6条第1項に定める申込みの受付の終了又は一時停止を行う場合があります。
- 通勤パスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した利用開始日(各月の1日。以下同じです。)から同月の末日まで(以下「利用期間」といいます。)に行った次条に定める指定区間走行(ただし、同一の日の3回目までの通行に限ります。)を対象とします。利用期間外に行った通行及び同一の日の4回目以降の通行は、通勤パスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 利用期間の通行にかかる通行日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
- 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口インターチェンジ(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。ただし、入口インターチェンジを通過した日の通行が利用期間外の場合又は3回に達している場合、出口インターチェンジ(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- (対象区間等)
-
第5条通勤パスは、利用期間において、次の各号に該当する区間の通行(以下、「指定区間走行」といいます。)を適用対象とします。これらに該当しない通行は、通勤パスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 別表1に定める各指定区間(指定区間内に存するインターチェンジ(以下「IC」といいます。)を含みます。以下「指定区間」といいます。)内のIC相互間の通行
- 指定区間のICから流入し指定区間外のICで流出する通行又は指定区間外のICから流入し指定区間のICで流出する通行を行った場合、当該通行のうち流入又は流出を行った指定区間のICと当該通行における指定区間の端末ICとの間(以下「指定区間エリア内」といいます。)の部分(この場合、当該通行における指定区間の端末ICと流出又は流入を行った指定区間外のICとの間(以下「指定区間エリア外」といいます。)の通行料金のお支払いが別途必要となります。)
- (申込み等)
-
第6条
- 通勤パスの利用にあたっては、本約款に定める事項を承諾のうえ、ウェブサイトにおいて、利用開始日の前日23時59分までに申込みが必要です。
- 前項の申込みは、ウェブサイトにおいて、指定区間、利用期間、利用車種、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行うものとし、これらの事項が正しく登録されていない場合、通勤パスの申込みは無効になります。
- 前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
- 次の各号を満たさない場合は、前項の定めにかかわらず通勤パスの申込みを無効とし、すべての通行について通勤パスの適用はありません。
- 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
- 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
- 申込時に登録したETCカードの名義が通勤パス利用者又はその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。
- 第1項に定める申込みは、申込時に登録するETCカード1枚につき、利用期間ごとに1回に限り可能です。
- (申込内容の変更)
-
第7条通勤パスの申込内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じです。)は、申込時に登録したETCカードに限り、利用開始日の前日23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、変更することができます。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。申込時に登録したETCカード以外の申込内容の変更が必要な場合は、第12条による解約手続きを行ったうえで前条第2項の申込みが必要です。また、ご利用途中及び申込時に登録した利用開始日以降は、申込内容の変更はできません。
- (利用方法)
-
第8条
- 通勤パスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条に定める通行を行ってください。
- 料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、通勤パスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
- 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)。
- 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
- 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
- (料金及び請求)
-
第9条
- 通勤パスは、第5条に定める最初の指定区間走行が完了したことをもって利用があったものとみなし、別表1に定める利用可能額までの通行に対して別表1に定める販売価格を請求します。また、利用可能額を超える通行については、当該通行に対して50%割引後の料金を請求します。
- 第5条第二号に定める通行を行った場合、当該通行のうち指定区間エリア内の部分は通勤パスの適用対象となりますが、指定区間エリア外の通行料金が別途必要となります。この場合、当該通行における指定区間エリア内の端末ICは、指定区間エリア内のいずれかのICのうち、流出又は流入を行った指定区間エリア外のICとの間の料金(ETC時間帯割引の適用条件を満たす場合であっても、ETC時間帯割引適用前の料金とします。以下同じです。)が最も安価となるICとします(実際の通行経路外にあるICが、当該通行における指定区間エリア内の端末ICとなる場合があります。)。ただし、指定区間の端末ICが構造上走行方向に制限があるICの場合、当該ICに隣接するICのうち、流出又は流入を行った指定区間エリア外のICとの間の料金が最も安価となるICを指定区間エリア内の端末ICとみなします。また、指定区間エリア外の通行料金に対するETC時間帯割引の判定は、入口発券方式の区間では、当該通行の入口IC及び出口IC(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)、単純支払方式の区間では、当該通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います(当該通行における指定区間エリア内の端末ICの通過時刻では判定を行いません。)。
- 前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金となります。以下同じです。)となります。
- クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じです。)が発行する請求書には、通勤パスの対象となる利用可能額までの各通行の走行明細は記載されず、通勤パスの料金を請求する旨の明細のみが記載されます。
- ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された通勤パスの適用対象となる各通行の走行明細については、通行料金確定後に通勤パス適用後の料金が表示されます。なお、請求金額確定前後にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細については、通勤パスの利用可能額の残高や累計利用回数・金額等は表示されません。
- 通勤パスの料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
- 前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、通勤パスの料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、通勤パスの料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
- ETCパーソナルカードを使用して通勤パスを利用する場合、ETCパーソナルカード利用規約に定める未決済残高は、料金の確定までの間、通常料金をもとに計算します。
- (他の割引との適用関係)
-
第10条
- 通勤パスとマイレージ割引との重複適用関係は次の各号に定めるところによります。
- 申込時に登録したETCカードがETCマイレージサービスに登録されている場合、前条第1項に定める通勤パスの販売価格及び利用可能額を超える通行に対してETCマイレージポイントが付与されます。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
- 前項により付与するETCマイレージポイントは、通勤パスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります。)の属する月の翌月20日までに付与します。
- 各通行が、通勤パスとマイレージ割引以外の他の割引の要件を満たす場合は、別表2のとおりとします。
- 通勤パスとマイレージ割引との重複適用関係は次の各号に定めるところによります。
- (適用対象外及び無効)
-
第11条
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は通勤パスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
- 申込時に登録した車種以外の車種で行った通行
- 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
- 入口料金所を利用期間に通過し、出口料金所を利用期間終了日の翌々日までに通過しなかった通行
- 同一の日の4回目以降における第5条に定める通行
- 指定区間エリア外のIC相互間の通行(通行の途中で指定区間エリア内を通過した場合であっても、指定区間エリア外のIC相互間の通行については対象外となります。)
- 第5条第二号に定める通行のうち、指定区間エリア外の通行
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は、通勤パスの申込みを無効とし、利用期間における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
- ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき
- 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき
- 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき
- 前三号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として通勤パスを利用したとき
- 通勤パスの適用後に第1項又は第2項に該当することが判明した場合は通勤パスの適用を取り消し、第1項に該当する場合は各通行にかかる通行料金のお支払いが、第2項に該当する場合は利用期間における全ての通行について通常料金でのお支払いが必要となります。
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は通勤パスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- (解約等)
-
第12条
- 申込時に登録した利用期間に指定区間走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず通勤パスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計が通勤パスの料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
- 通勤パスの解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の前日23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、通勤パスを解約することができます。解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
- 申込時に登録した利用期間に指定区間走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無に関わらず、通勤パスの料金は請求いたしません。
- (個人情報の保護)
-
第13条通勤パスの申込者の個人情報は、当社が別に定めるプライバシーポリシーに従って適切に取扱います。
- (免責事項)
-
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、通勤パスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
- 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、通勤パスの利用に影響を及ぼしたとき
- 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、通勤パスの利用に影響を及ぼしたとき
- 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、通勤パスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき
- 通行止め、通行規制(特定の自動車に限定して行われる通行規制を含みます。)又は渋滞により、通勤パスの利用に影響を及ぼしたとき
- 自動車の故障等、当社の責めに帰すことができない事由により、通勤パスの利用に影響を及ぼしたとき
- ウェブサイトの障害やメンテナンス等により通勤パスの申込みに影響を及ぼしたとき
- (約款の変更)
-
第15条
- 当社は、事情により本約款を変更することがあります。
- 当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
- 当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
別表1:指定区間及び販売価格・利用可能額
(令和8年3月31日までのご利用)| 指定区間 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 軽自動車等 | 普通車 | ||
| 1 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔高松中央IC |
販売価格 | 9,000円 | 10,800円 |
| 利用可能額 | 18,000円 | 21,600円 | ||
| 2 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔高松檀紙IC |
販売価格 | 10,400円 | 12,500円 |
| 利用可能額 | 20,800円 | 25,000円 | ||
| 3 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔坂出IC |
販売価格 | 14,400円 | 17,500円 |
| 利用可能額 | 28,800円 | 35,000円 | ||
| 4 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 15,600円 | 19,100円 |
| 利用可能額 | 31,200円 | 38,200円 | ||
| 5 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔高松檀紙IC |
販売価格 | 3,100円 | 3,400円 |
| 利用可能額 | 6,200円 | 6,800円 | ||
| 6 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔坂出IC |
販売価格 | 7,100円 | 8,400円 |
| 利用可能額 | 14,200円 | 16,800円 | ||
| 7 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 8,300円 | 10,000円 |
| 利用可能額 | 16,600円 | 20,000円 | ||
| 8 | E11 高松自動車道 高松西IC⇔坂出IC |
販売価格 | 5,100円 | 6,000円 |
| 利用可能額 | 10,200円 | 12,000円 | ||
| 9 | E11 高松自動車道 高松西IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 6,300円 | 7,500円 |
| 利用可能額 | 12,600円 | 15,000円 | ||
| 10 | E11 高松自動車道 坂出IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 3,700円 | 4,200円 |
| 利用可能額 | 7,400円 | 8,400円 | ||
(令和8年4月1日以降のご利用)
| 指定区間 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 軽自動車等 | 普通車 | ||
| 1 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔高松中央IC |
販売価格 | 13,500円 | 16,200円 |
| 利用可能額 | 27,000円 | 32,400円 | ||
| 2 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔高松檀紙IC |
販売価格 | 15,600円 | 18,750円 |
| 利用可能額 | 31,200円 | 37,500円 | ||
| 3 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔坂出IC |
販売価格 | 21,600円 | 26,250円 |
| 利用可能額 | 43,200円 | 52,500円 | ||
| 4 | E11 高松自動車道 白鳥大内IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 23,400円 | 28,650円 |
| 利用可能額 | 46,800円 | 57,300円 | ||
| 5 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔高松檀紙IC |
販売価格 | 4,650円 | 5,100円 |
| 利用可能額 | 9,300円 | 10,200円 | ||
| 6 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔坂出IC |
販売価格 | 10,650円 | 12,600円 |
| 利用可能額 | 21,300円 | 25,200円 | ||
| 7 | E11 高松自動車道 高松中央IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 12,450円 | 15,000円 |
| 利用可能額 | 24,900円 | 30,000円 | ||
| 8 | E11 高松自動車道 高松西IC⇔坂出IC |
販売価格 | 7,650円 | 9,000円 |
| 利用可能額 | 15,300円 | 18,000円 | ||
| 9 | E11 高松自動車道 高松西IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 9,450円 | 11,250円 |
| 利用可能額 | 18,900円 | 22,500円 | ||
| 10 | E11 高松自動車道 坂出IC⇔善通寺IC |
販売価格 | 5,550円 | 6,300円 |
| 利用可能額 | 11,100円 | 12,600円 | ||
別表2:マイレージ割引以外の他の割引との適用関係
| 割引 | 適用関係 | |
|---|---|---|
| 利用可能額までの通行 | 利用可能額を超える通行 | |
| 深夜割引 休日割引 |
通勤パスを適用します(重複して適用されません。)。 | 通勤パスを適用します(重複して適用されません。)。 |
| 平日朝夕割引 | 通勤パスを適用します(指定区間の内外を問わず、利用期間全ての通行において適用されません。)。 | 通勤パスを適用します(指定区間の内外を問わず、利用期間全ての通行において適用されません。)。 |
| 障害者割引 | 通勤パスを適用します(重複して適用されません。)。 | 通勤パスを適用します(重複して適用されません。)。 |
| 当社が実施するドライブパス | ドライブパスを適用します(重複して適用されません。)。 | ドライブパスを適用します(重複して適用されません。)。 |
※通勤パスの申し込みにあたり必要なお客さまの個人情報については、
NEXCO西日本プライバシーポリシーに従い取り扱います。