7.留意事項のご確認

ご利用上の注意

    • ドライブパスは事前申込制です。必ず高速道路の利用を開始される前までにお申込みください。
    • ドライブパスのお申込み可能回数は、実施期間において、各プランごとに同一のETCカードにつき4回までとなります。 5回以上のお申込みはできませんので、お申込み後にご利用されない場合は解約をお勧めします。
    • ドライブパスは、事前にお申込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込みいただいたETCカード、車種により、対象エリアを走行された場合に適用となります。
    • 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料⾦所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって行います。
    • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
    • ETCパーソナルカードで、ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。ETC パーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジット額の100%相当(以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開きません。ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETC パーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
    • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、係員のいるレーンで通行券とETCカードをお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、係員のいるレーンでETCカードをお渡しください。出口料金所に料金精算機が設置されている場合、画面と音声案内に従いETCカードによりお支払いください。
    • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
    • ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
    • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額からドライブパスの料金が引き落としされます。(還元額がドライブパスの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
    • ETCマイレージポイントについて、ドライブパスの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。また、ETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当する額に対してはETCマイレージポイントは付与されません。また、令和4年11月7日から令和5年3月31日までの間において、平日のみの利用期間でお申し込みのうえご利用いただいた場合は、本プランの料金に対して10円につき1.5ポイント(以下、「特別ポイント」といいます。)を追加付与します。この場合、特別ポイントは、本プランをご利用いただいた月の翌々月20日に付与します。
    • 周遊エリアには対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
    • 阪神高速等、NEXCO西日本、NEXCO中日本、京都府道路公社及び兵庫県道路公社以外が管理する有料道路の料金はドライブパスの料金に含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要になりますのでご注意ください。
    • 本ドライブパスの利用期間の一部または全部と重複して、本ドライブパス以外の高速道路周遊パス(NEXCO3社が実施する本ドライブパスに類する割引をいいます。)にお申し込みを行った場合、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、 NEXCO3社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と対象エリア区間外の通行料金を決定し、その額を請求します。
    • お申込みの確認・解約・内容の変更は、お申込み時に登録した利用開始日の23時59分まで可能です。
    • 利用途中の解約はできません。(利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご通行された場合は、本ドライブパスの料金を請求させていただきます。)
    • 解約が行われない場合でも、お申込み時に登録された利用期間内に該当区間を含む通行がなかった場合は、本ドライブパスの料金はお支払いいただきません。
    • ただし、本ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部又は全部が重複するお申込みを行い、本ドライブパスを解約しなかった場合において、本ドライブパス以外の高速道路周遊パスの周遊エリア区間内のみを通行した場合であっても、本ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
    • ご登録の解約手続きがない場合であっても、対象区間内の走行がなければドライブパスの料金は請求いたしませんが、申込回数にはカウントされます。
    • ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合において、お申込みされたご利用期間内に対象となる走行が一つでもあれば、通行料金の合計額が本ドライブパスの料金に満たなくとも本ドライブパスの料金を請求いたしますので、ご注意ください。
    • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる料金のお支払いが必要となります。
    • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちらにてご確認ください。
    • その他、ドライブパスのご利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。
    • ドライブパスをご利用いただいたお客さまには、後日、お申込み時に登録されたメールアドレスに、ドライブパスをご利用いただいた感想や割引内容などに関するアンケートを送信させていただきます。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022 利用約款

令和4年7月5日制定
令和4年10月25日改正
令和4年11月17日改正
令和5年3月1日改正

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下、「当社」といいます。)、中日本高速道路株式会社、京都府道路公社及び兵庫県道路公社(以下、「四社」といいます。)が実施する「京都・若狭路・びわ湖・はりま路ぐるっとドライブパス2022」(以下、「本ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象自動車)
第3条本ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別法(昭和31年法律第7号。以下、「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が広告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する自動車による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条本ドライブパスの実施期間は、令和4年7月8日(金)から令和5年3月31日(金)まで(令和4年8月10日(水)から令和4年8月16日(火)及び令和4年12月26日(月)から令和5年1月4日(水)を除く。)の間とします。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」といいます。)の感染拡大防止等のため、当社が必要と認める場合には、本ドライブパスのうち一部または全部について、適用または第6条第1項に定める申し込みの受付の終了または一時停止を行う場合があります。
2本ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間または3日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。ただし、利用開始日に申し込みを行う場合は、申し込みが完了した時点から利用終了日の23時59分まで。)(以下、「利用期間」といいます。))に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
  • 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
  • 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
(対象区間等)
第5条本ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)
  • 周遊エリア内のICから流入し周遊エリア外のICで流出する通行または周遊エリア外のICから流入し周遊エリア内のICで流出する通行を行った場合、流入または流出を行った周遊エリア内のICと当該通行における周遊エリア内の端末ICとの間の通行(当該通行における周遊エリア内の端末ICと流出または流入を行った周遊エリア外のICとの間の通行料金のお支払いが別途必要となります。)(以下、前号の通行と合わせて「周遊走行」といいます。)
(申し込み等)
第6条本ドライブパスの利用にあたっては、本ドライブパスの適用対象となる通行を開始するまで(前条第1項第2号に定める通行のうち、周遊エリア外のICから流入し周遊エリア内のICで流出する通行の場合は、周遊エリア外のICから流入するまで)に申し込みが必要です。
2前項の申し込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理するインターネットウェブサイト(以下、「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申し込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申し込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本ドライブパスの申し込みを無効とし、すべての通行について本ドライブパスの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申し込み時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申し込み時に登録したETCカードの名義が本ドライブパス利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下、「三会社」といいます。)が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申し込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条本ドライブパスの申し込み内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じ。)について変更が必要な場合は、申し込み時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本ドライブパスの申し込み内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は、第12条の解約手続きを行ったうえで、前条第2項の申し込みが必要です。なお、変更手続きには申し込み時に交付した申込番号及び申し込み時に登録したメールアドレスが必要です。また、申し込み時に登録した利用開始日の翌日以降は、申し込み内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本ドライブパスを利用する場合は、申し込み時に登録した利用期間内に、申し込み時に登録した利用車種に属する自動車及びETCカードの利用により第5条第1項の各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申し込み時に登録したETCカードを自動車に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本プランの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
  • 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)
  • 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
  • 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申し込み時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
(料金及び請求)
第9条本ドライブパスは、利用期間内に初めて行う周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、本ドライブパスの適用対象となる全ての通行に対して、別表1に定める本ドライブパスの利用料金を適用します。
2第5条第1項第2号に定める通行を行った場合、流入または流出を行った周遊エリア内のICと当該通行における周遊エリア内の端末ICとの間(以下、「周遊エリア区間内」といいます。)の通行は本ドライブパスの適用対象となりますが、当該通行における周遊エリア内の端末ICと流出または流入を行った周遊エリア外のICとの間(以下、「周遊エリア区間外」といいます。)の通行は別途通行料金のお支払いが必要となります。この場合、当該通行における周遊エリア内の端末ICは、周遊エリア内のいずれかのICのうち、流出または流入を行った周遊エリア外のICとの間の料金が最も安価となるICとします。そのため、実際の通行経路外にあるICが周遊エリア内の端末ICとなる場合があります。
3各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引等が適用された通行の場合における当該割引後の料金を含みます。以下同じ。)となります。
4クレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、本ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、本ドライブパスの利用料金にかかる請求明細が記載されます。
5ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、本ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認し、本ドライブパスの利用料金が確定(以下、「利用料金の確定」といいます。)した後、本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去し、本ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去した後、本ドライブパスの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります)。
6本ドライブパスの利用料金(第5条第1項第2号に定める通行を行った場合は、周遊エリア区間外の通行料金も含みます。次項及び次条において同じ。)は、利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局より請求されます。
7前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、本ドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局から請求されます。
8ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジット額の100%相当(以下、「利用限度額」といいます。)を上回ると、利用停止となります。未決済残高は、利用料金の確定までの間、本ドライブパスの利用金額にかかわらず、通常料金(ETC時間帯割引等が適用される場合は当該割引後の料金)をもとに計算するため、未決済残高が本ドライブパスの利用金額と比べて、一時的に高額となり利用限度額を上回ることがあります。未決済残高がご利用予定区間の通常料金を上回らないことをあらかじめ確認し、余裕を持ってデポジットを預託いただいたうえで本ドライブパスをご利用ください。
(他の割引等との適用関係)
第10条本ドライブパスの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の通行でも、本ドライブパスの対象となった通行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
2ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定める本ドライブパスの利用料金の額に対して適用します。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。また、E9 京都縦貫自動車道の丹波ICから宮津天橋立ICまでの区間、E72 遠阪トンネルの遠阪ICから山東ICまでの区間及びE95 播但連絡道路の姫路JCTから和田山JCT・ICまでの区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、本ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌月20日までに付与します。
4本ドライブパスの利用期間の一部または全部と重複して、本ドライブパス以外の高速道路周遊パス(三会社が実施する本ドライブパスに類する割引を総称していいます。以下同じ。)に申し込みを行った場合(本ドライブパス複数のプランに申し込みを行った場合を含みます。)、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、三会社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と周遊エリア区間外の通行料金を決定し、当該額を請求します。
(ETCマイレージサービスの特別ポイントの付与)
第11条令和4年11月7日(月)から令和5年3月31日(金)までの間において、平日のみの利用期間であって第8条に定める利用を行った場合は、前条第2項に定めるETCマイレージポイントに加え、第9条第1項に定める本ドライブパスの利用料金の額10円毎に1.5ポイント(以下「特別ポイント」と言います。)を付与するものとします。
2前項により付与する特別ポイントは、本ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌々月20日までに付与します。
(適用対象外及び無効)
第12条各通行が次の各号の一に該当する場合は本ドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申し込み時に登録したETCカード以外を利用して行った通行。
  • 申し込み時に登録した同一のETCカードにより本ドライブパスの適用を4回受けた後、同カードを使用した通行。
  • 申し込み時に登録した利用車種より上位の車種に属する車両で行った通行。
  • 申し込み時に登録した利用期間外の日(利用開始日に申し込みを行った場合、利用開始日の0時から申し込みが完了した時点までを含みます。)に行った通行。
2申し込み時に登録した利用車種より下位の車種に属する自動車で本ドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申し込み時に登録した利用車種に属する自動車により本ドライブパスを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本ドライブパスの申し込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な自動車で通行したとき。
  • 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき。
  • 申し込み時に登録したETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき。
  • 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本ドライブパスを利用したとき。
(解約等)
第13条申し込み時に登録した利用期間内に周遊走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本ドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払い戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計が本ドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払い戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本ドライブパスについて解約が必要な場合は、申し込み時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本ドライブパスを解約することができます。なお、解約手続きには申し込み時に交付した申し込み番号及び申し込み時に登録したメールアドレスが必要です。
3申し込み時に登録した利用期間内に周遊走行を行わなかった場合は、申し込み時に遡って解約されたものとみなし、本ドライブパスの利用料金は請求いたしません。ただし、本ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部または全部が重複する申し込みを行い、本ドライブパスを解約しなかった場合において、本ドライブパス以外の高速道路周遊パスの周遊エリア区間内のみを通行した場合であっても、本ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
(個人情報の保護)
第14条本ドライブパスの申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取り扱います。
(免責事項)
第15条当社は、次の各号に掲げるときには、本ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害または事故により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害または事故により、本ドライブパスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、または窃取されたとき。
  • 通行止め、通行規制(特定の自動車に限定して行われる通行規制を含みます。)または渋滞により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 自動車の故障等、当社の責めに帰すことができない事由により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第16条四社は、事情により本約款を変更することがあります。
2四社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3四社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:プラン、利用日数及び利用料金

プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
2日間ぐるっとプラン 2日間 4,100円(税込) 5,100円(税込)
3日間ぐるっとプラン 3日間 5,800円(税込) 6,900円(税込)
  • 別表2:周遊エリア

(1)2日間ぐるっとプラン

道路名 区間
E1 名神高速道路 米原JCT~西宮IC(久御山淀ICを含む。)
E1A 新名神高速道路 甲賀土山IC~草津JCT
城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC
高槻JCT・IC
E8 北陸自動車道 敦賀IC~米原JCT
E9 京都縦貫自動車道 大山崎JCT・IC~宮津天橋立IC
E24 京奈和自動車道(京奈道路) 城陽JCT・IC~木津IC
E27 舞鶴若狭自動車道 福知山IC~敦賀JCT
E88 京滋バイパス 瀬田東IC~久御山淀IC
E89 第二京阪道路 鴨川東IC~門真JCT

(2)3日間ぐるっとプラン

道路名 区間
E1 名神高速道路 米原JCT~西宮IC(久御山淀ICを含む。)
E1A 新名神高速道路 甲賀土山IC~草津JCT
城陽JCT・IC~八幡京田辺JCT・IC
高槻JCT・IC~神戸JCT
E2 山陽自動車道 神戸JCT~山陽姫路東IC(神戸西ICを含む。)
E2A 中国自動車道 吹田JCT(吹田本線料金所)~福崎IC
E8 北陸自動車道 敦賀IC~米原JCT
E9 京都縦貫自動車道 大山崎JCT・IC~宮津天橋立IC
E24 京奈和自動車道(京奈道路) 城陽JCT・IC~木津IC
E27 舞鶴若狭自動車道 吉川JCT~敦賀JCT
E72 北近畿豊岡自動車道(遠阪トンネル) 遠阪IC~山東IC
E88 京滋バイパス 瀬田東IC~久御山淀IC
E89 第二京阪道路 鴨川東IC~門真JCT
E95 播但連絡道路 姫路JCT~和田山JCT・IC