ドライブパス
A.滋賀・京都・大阪発着プラン
ご利用期間:3日間
お申し込みステップ
- ご走行の
順序 - 対象エリア
の確認 - 利用時の
ご注意 - 利用期間
について - 料金所通過時
の表示と案内 - プラン
の選択 - 留意事項の
確認・申込 - 利用開始日の
選択 - 申込情報の
入力 - 入力内容の
確認 - 申込完了
留意事項のご確認・お申し込み
ご利用上の注意
- 本ドライブパスは事前申込制です。必ず高速道路の利用を開始される前までにお申込みください。
- 本ドライブパスのお申込可能回数は各プランごとに同一のETC カードにつき年4回までとなります。年5回以上のお申し込みはできませんので、お申し込み後にご利用されない場合は解約をお勧めします。
- 本ドライブパスは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申し込みいただいたETCカード、車種により、対象エリアを走行された場合に適用となります。
- 本プランはご利用開始日当日までお申込みいただけますが、ご利用開始当日にお申込みの場合、本プランの適用対象となるのは申し込み完了後に料金をお支払いいただく走行に限ります。
- 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって行います。
- ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
- ETCパーソナルカードで、本ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
ETC パーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジット額の100%相当額 (以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開きません。本ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETC パーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。 - 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、一般レーンをご利用いただき、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券、ETCカードの順で挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、一般レーンをご利用いただき、係員にETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機にETCカードを挿入してください。)。
- 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
- 本ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
- ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額から本ドライブパスの料金が引き落としされます。還元額が本ドライブパスの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。
- 本プランは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
- 発着エリア、周遊エリアともに対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
- JB本四高速や阪神高速道路などNEXCO西日本管理道路以外の料金は、本ドライブパスの料金に含まれておりません。
- お申し込みの解約・内容の変更は、お申し込み時に設定したご利用開始日の23時59分まで可能です。
- ご利用途中の解約はできません。(ご利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でも走行された場合は、本ドライブパスの料金を請求させていただきます。)
- ご登録の解約が行われない場合でも、お申し込み時にご登録された利用期間内に対象区間を含む走行がなかった場合は、本ドライブパスの料金は請求いたしませんが、申込回数にはカウントされます。
- ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合において、お申込みご利用期間内に対象となる走行が1つでもあれば、通行料金の合計額が本ドライブパスの料金に満たなくとも本ドライブパスの料金を請求いたしますので、ご注意ください。
- 対象走行の通行料金の合計額がドライブパスの料金に満たない場合であっても、その差額は返金いたしませんので、ご注意ください。
- 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
- スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちらにてご確認ください。
- その他、本ドライブパスのご利用にあたりましては、利用約款をご確認いただきますようお願いいたします。
本ドライブパスをご利用いただいたお客さまには、後日、お申し込み時にご登録したメールアドレスに、本ドライブパスをご利用いただいた感想や割引内容などに関するアンケートを送信させていただきます。アンケートにご協力いただきましたお客さまの中から、抽選で四国地方の特産品をプレゼントいたします。
利用約款及び個人情報の
取り扱いについて
「四国まるごとドライブパス」利用約款
令和6年7月5日制定
- (通則)
-
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)、兵庫県道路公社(以下「二社」といいます。)が実施する「四国まるごとドライブパス」(以下「本ドライブパス」といいます。)について適用します。
- (定義)
-
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
- ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
- ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
- ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
- セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
- (対象車両)
-
第3条本ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽車両等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速車両国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
- (実施期間及び利用期間)
-
第4条
- ドライブパスの実施期間は、当社ウェブサイト「みち旅」(以下「ウェブサイト」といいます。)への掲示等の方法で周知します。ただし、当社が必要と認める場合には、本ドライブパスのプランのうち一部又は全部について、第6条第1項に定める申込みの受付の終了又は一時停止を行う場合があります。
- 本ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間、3日間又は4日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。ただし、利用開始日に申込みを行う場合は、申込みが完了した時点から利用終了日の23時59分まで。以下「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
- 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所又は出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
- (対象区間等)
-
第5条
- 本ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 往路走行滋賀・京都・大阪発着プラン、兵庫・岡山発着プラン、広島・山口東部発着プラン及び福岡・山口西部発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICから流入し、別表2に定める区間内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、発着エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、又は周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の走行も当該通行とみなします。また、第三号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)
- 周遊走行別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。ただし、次号に定める走行を完了する前の通行に限ります。)
- 復路走行滋賀・京都・大阪発着プラン、兵庫・岡山発着プラン、広島・山口東部発着プラン及び福岡・山口西部発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表2に定める周遊エリア内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、周遊エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、又は周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。)
- 発着エリアは、往路走行、復路走行ともに第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した同一の発着エリアを利用するものとします。あらかじめ登録した発着エリアと異なる発着エリアを利用した場合、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 本ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
- (申込み等)
-
第6条
- 本ドライブパスの利用にあたっては、本ドライブパスの適用対象となる通行を開始するまでに申込みが必要です。
- 前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表5に定めるプランのうち利用するプラン、利用開始日、利用車種、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びに利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行うものとし、これらの事項が正しく登録されていない場合、本ドライブパスの申込みは無効になります。
- 前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
- 次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本ドライブパスの申込みを無効とし、全ての通行について本ドライブパスの適用はありません。
- 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
- 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
- 申込時に登録したETCカードの名義が本ドライブパス利用者又はその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申し込みいただけません。
- 第1項に規定する申込みは、申込時に登録するETCカード1枚につき、別表5に定めるプラン・利用日数ごとに4回まで可能です。
- (申込内容の変更)
-
第7条本ドライブパスの申込内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じ。)について変更が必要な場合は、ご利用開始前であれば、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本ドライブパスの申込内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は第13条による解約手続きを行ったうえで前条第2項の申込みが必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。また、ご利用途中及び申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
- (利用方法)
-
第8条
- 本ドライブパスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条第1項各号に定める通行を行ってください。
- 料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
- 料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
- 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーン又はサポートレーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)。
- 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
- 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されている一般レーン又はサポートレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
- (料金及び請求)
-
第9条
- 本ドライブパスは利用期間内に初めて行う本ドライブパスの対象となる通行(以下「第一走行」といいます。)の完了をもって利用があったものとみなし、本ドライブパスの適用対象となる第5条第1項各号に該当する全ての通行にかかる二社が管理する道路の通行料金の合計を、第一走行完了の時点で別表5(1)から(3)に定める本ドライブパスの利用料金の額とします。
- 各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
- クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、本ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、本ドライブパスの利用料金に係る請求明細が記載されます。
- ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、本ドライブパスの対象となった通行全てが完了したことを二社がそれぞれ確認し、本ドライブパスの利用料金が確定(以下「利用料金の確定」といいます。)した後、本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去し、本ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去した後、本ドライブパスの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります。)。
- 本ドライブパスの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
- 前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、本ドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
- ETCパーソナルカードを使用してドライブパスを利用する場合、ETCパーソナルカード利用規約に規定する未決済残高は、利用料金の確定までの間、通常料金をもとに計算します。
- (他の割引との適用関係)
-
第10条
- 本ドライブパスの利用には、ETCマイレージ以外の割引は重複して適用されません(平日朝夕割引時間帯の走行でも、本ドライブパスの対象となった走行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)。
- ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定める本ドライブパスの利用料金の額に対して適用します。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。また、播但連絡道路の姫路JCTから和田山JCT・ICまでの区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
- 前項により付与するETCマイレージポイントは、本ドライブパスの対象となった通行全てが完了したことを二社それぞれが確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります。)の属する月の翌月20日までに付与します。
- 本ドライブパスの利用期間の一部又は全部と重複して、本ドライブパス以外の高速道路周遊パス(三会社が実施するドライブパスに類する割引を総称していいます。以下同じ。)に申込みを行った場合(本ドライブパスの複数のプランに申込みを行った場合を含みます。)、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、三会社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と区間外の通行料金を決定し、当該額を請求します。
- (ETCマイレージサービスの特別ポイントの付与)
-
第11条
- 前条第2項に定めるETCマイレージポイントに加えて、本ドライブパスの利用に対して追加のマイレージポイント(以下「特別ポイント」といいます。)を付与する場合があります。この場合における特別ポイント付与の内容等については、ウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
- 前項により付与する特別ポイントは、本ドライブパスの対象となった通行全てが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌々月20日までに付与します。
- (適用対象外及び無効)
-
第12条
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は本ドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
- 申込時に登録した同一のETCカードにより本ドライブパスの適用を4回受けた後、同カードを使用した通行
- 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行
- 申込時に登録した利用期間外の日(利用開始日に申込みを行った場合、利用開始日の0時から申し込みが完了した時点までを含みます。)に行った通行
- 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用最終日の翌々日までに通過しなかった通行
- 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行及び同号に定める区間を超えた通行(高速道路の通行止めにより、往路走行又は復路走行の途中で走行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の走行を除きます。)並びに、同号に定める発着エリア外で流入又は流出し、発着エリア内で乗り直しをせず、発着エリアを通過した通行
- 復路走行を行った後の通行
- 2回目以降の往路走行又は復路走行
- 申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両で本ドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両により本ドライブパスを利用したものとみなします。
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は、本ドライブパスの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
- ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき。
- 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき。
- 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の車両に使用したとき。
- 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本ドライブパスを利用したとき。
- 本ドライブパスの適用後に第1項又は第3項に該当することが判明した場合は、本ドライブパスの適用を取り消し第1項に該当する場合は各通行にかかる通行料金のお支払いが、第3項に該当する場合は利用期間中における全ての通行について通常料金でのお支払いが必要となります。
- 各通行が次の各号の一に該当する場合は本ドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
- (解約等)
-
第13条
- 申込時に登録した利用期間内に第一走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本ドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に走行した区間の通行料金の合計が本ドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
- 本ドライブパスについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本ドライブパスを解約することができます。解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。なお、ご利用途中の解約はできません(ご利用期間中に登録されたETC カードで対象区間を一度でも走行された場合は、ドライブパスの料金を請求させていただきます。)。
- 申込時に登録した利用期間内に第一走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無に関わらず、本ドライブパスの料金は請求いたしません。ただし、本ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部又は全部が重複する申込みを行い、本ドライブパスを解約しなかった場合において、本ドライブパス以外の高速道路周遊パスの周遊エリア区間内のみを通行した場合であっても、本ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
- (個人情報の保護)
-
第14条本ドライブパスの申込者の個人情報は、二社それぞれが別に定めるプライバシーポリシーに従って適切に取扱います。
- (免責事項)
-
第15条二社は、次の各号に掲げるときには、本ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
- 二社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
- 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
- 二社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本ドライブパスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
- 通行止め、通行規制(特定の車両に限定して行われる通行規制を含みます。)又は渋滞により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
- 車両の故障等、二社の責めに帰すことができない事由により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
- ウェブサイトの障害やメンテナンス等によりドライブパスの申込みに影響を及ぼしたとき。
- (約款の変更)
-
第16条
- 二社は、事情により本約款を変更することがあります。
- 二社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
- 二社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
別表1:発着エリア
| プラン名 | 道路名 | 区間名 |
|---|---|---|
| 滋賀・京都・大阪発着プラン | E1 名神高速道路 | 蒲生スマートIC~吹田JCT |
| E1A 新名神高速道路 | 甲賀土山IC~草津JCT 高槻JCT(名神)~箕面とどろみIC |
|
| E88 京滋バイパス | 全区間 (ただし、南郷IC、宇治東IC及び巨椋ICを除く。) |
|
| E89 第二京阪道路 | 巨椋池本線料金所 ~ 久御山JCT(注)1 | |
| E9 京都縦貫自動車道 | 大山崎JCT~千代川IC(沓掛ICを除く。) | |
| E2A 中国自動車道 | 吹田JCT~中国池田IC (吹田本線料金所を含む。) |
|
| 兵庫・岡山発着プラン | E2A 中国自動車道 | 宝塚IC~北房JCT (作用本線料金所を含む、西宮山口本線料金所を除く。) |
| E1A 新名神高速道路 | 川西IC~神戸JCT | |
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 吉川JCT~春日IC | |
| E95 播但連絡道路 | 全区間 (ただし、生野北第一IC及び福崎北ICを除く。) |
|
| E28 神戸淡路鳴門自動車道 | 神戸西IC~垂水IC (注)2 | |
| E2 山陽自動車道 | 神戸JCT~笠岡IC | |
| E29 播磨自動車道 | 全区間 | |
| E73 岡山自動車道 | 全区間 | |
| E30 瀬戸中央自動車道 | 早島IC~児島IC (注)2 | |
| 広島・山口東部発着プラン | E2 山陽自動車道 | 福山東IC~廿日市JCT 大竹JCT~山口JCT(防府西ICを除く。) |
| E2A 中国自動車道 | 山口IC~小郡IC | |
| E74 広島自動車道 | 広島JCT~広島北IC | |
| E2 広島岩国道路 | 全区間 | |
| 福岡・山口西部発着プラン | E2A 中国自動車道 | 美祢東IC~下関IC |
| E2 山陽自動車道宇部下関線 | 全区間 | |
| E2A 関門自動車道 | 全区間 | |
| E3 九州自動車道 | 門司IC~筑紫野IC(新門司ICを除く。) | |
| E10 東九州自動車道 | 北九州JCT~苅田北九州空港IC |
- (注)1
- 巨椋池本線料金所及び巨椋池ICから流入された場合、久御山JCTからE88 京滋バイパスを経由し大山崎JCT(E1 名神高速道路)方面へ走行してください。E89 第二京阪道路→門真JCT→E26 近畿自動車道を走行するルートは対象外となります。
- (注)2
- 上記別表1記載の本州四国連絡高速道路株式会社が管理するE28 神戸淡路鳴門自動車道、E30 瀬戸中央自動車道の一部ICは、本割引プランの発着エリアですが、当該道路ご走行分は、通行料金のお支払いが別途必要となります。
※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。
別表2:周遊エリア
| 道路名 | 区間名 |
|---|---|
| E11 高松自動車道 | 全区間 |
| E11・E56 松山自動車道 | 全区間 |
| E11・E32 徳島自動車道 | 全区間 |
| E32・E56 高知自動車道 | 全区間 |
| E76 今治小松自動車道 | 全区間 |
| E55 徳島南部自動車道 | 全区間 |
※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。
別表3:乗り継ぎ指定IC(1)
| 道路名 | IC名 |
|---|---|
| E2 山陽自動車道 | 福山西IC、尾道IC |
別表4:乗り継ぎ指定IC(2)
| プラン名 | 道路名 | IC・JCT名 | 道路名 | IC名 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀・京都・大阪発着プラン | E2A 中国自動車道 | 福崎IC | E95 播但連絡道路 | 福崎南IC |
| 兵庫・岡山発着プラン | E2A 中国自動車道 | 福崎IC | E95 播但連絡道路 | 福崎北IC 福崎南IC |
| 福岡・山口西部発着プラン | E2 山陽自動車道 | 宇部JCT | E2 山陽自動車道 | 山口南IC |
| E2A 中国自動車道 | 小郡IC |
別表5:ドライブパスの利用料金
| プラン名 | 利用日数 | 軽車両等 | 普通車 |
|---|---|---|---|
| 滋賀・京都・大阪発着プラン | 連続する 最大4日間 |
7,200円 | 8,900円 |
| 兵庫・岡山発着プラン | 連続する 最大4日間 |
6,700円 | 8,200円 |
| 広島・山口東部発着プラン | 連続する 最大4日間 |
7,000円 | 8,600円 |
| 福岡・山口西部発着プラン | 連続する 最大4日間 |
10,100円 | 12,400円 |
| プラン名 | 利用日数 | 軽車両等 | 普通車 |
|---|---|---|---|
| 滋賀・京都・大阪発着プラン | 連続する 最大3日間 |
6,400円 | 8,000円 |
| 兵庫・岡山発着プラン | 連続する 最大3日間 |
5,900円 | 7,300円 |
| 広島・山口東部発着プラン | 連続する 最大3日間 |
6,200円 | 7,700円 |
| 福岡・山口西部発着プラン | 連続する 最大3日間 |
9,300円 | 11,500円 |
| プラン名 | 利用日数 | 軽車両等 | 普通車 |
|---|---|---|---|
| 滋賀・京都・大阪発着プラン | 連続する 最大2日間 |
5,600円 | 7,100円 |
| 兵庫・岡山発着プラン | 連続する 最大2日間 |
5,100円 | 6,400円 |
| 広島・山口東部発着プラン | 連続する 最大2日間 |
5,400円 | 6,800円 |
| 福岡・山口西部発着プラン | 連続する 最大2日間 |
8,500円 | 10,600円 |
※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、阪神高速道路株式会社が管理する道路、広島高速道路公社が管理する道路及び福岡北九州高速道路公社が管理する道路等、当社管理以外の道路並びに兵庫県道路公社が管理する播但連絡道路以外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
※滋賀・京都・大阪発着プランにおいて、吹田本線料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、E26近畿自動車道の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
※広島・山口発着プランにおいて、都市高速広島東料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、広島高速道路公社の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要となります。
※福岡・山口西部発着プランにおいて、北九州都市高速道路から門司料金所を利用する場合並びに門司料金所及び馬場山料金所を利用して北九州都市高速道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、北九州都市高速道路の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要になります。
※福岡・山口西部発着プランにおいて、福岡都市高速道路から福岡料金所及び太宰府料金所を利用する場合、並びに福岡料金所及び太宰府料金所を利用して福岡都市高速道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、福岡都市高速道路の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要になります。
※本ドライブパスの申し込みにあたり必要なお客さまの個人情報については、
NEXCO西日本プライバシーポリシーに従い取り扱います。