7.留意事項のご確認

ご利用上の注意

  • 本プランは事前申込制です。必ず高速道路の利用を開始される前までにお申し込みください。(申込完了時点より前のご走行については、利用期間中であっても本プランの適用対象外となります。)
  • 本プランは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申し込み時にご登録いただいたETCカード、車種により、周遊エリア内をご走行された場合に適用となります。
  • 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は当該ETCフリーフローアンテナ)の通行日時をもって行います。ただし、単純支払い方式の区間(均一区間)を通行する場合の利用日の判定は、料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本プランをご利用のお客さまは、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額 (以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。本プランの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCがご利用いただけませんので、「一般」の表示のあるレーンをご利用いただき、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券、ETCカードの順で挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、「一般」の表示のあるレーンをご利用いただき、係員にETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは料金精算機にETCカードを挿入してください。)。
  • 本プランは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、本プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落としされます。(還元額が本プランの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • ETCマイレージポイントについて、本プランの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。また、ETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当する額に対してはETCマイレージポイントは付与されません。)
  • 本プランは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本プランの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • NEXCO西日本およびJB本四高速以外が管理する有料道路の料金は、 本プランに含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
  • 本プランの利用期間の一部または全部と重複して、本プラン以外の高速道路周遊パス(NEXCO3社が実施する本プランに類する割引をいいます。)に申し込みを行った場合、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、NEXCO3社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と対象エリア区間外の通行料金を決定し、その額を請求します。
  • お申し込みの解約・内容の変更は、お申し込み時に設定した利用開始日の23時59分まで可能です。
  • ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合において、利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご走行された場合は、通行料金の合計額が割引プランの料金に満たなくとも割引プランの料金を請求いたしますので、ご注意ください。
  • ご登録の解約が行われない場合でも、お申し込み時にご登録された利用期間内に該当区間を含む走行がなかった場合は、本プランの料金はお支払いいただきません。ただし、本プランを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部または全部が重複する申し込みを行い、本プランを解約しなかった場合において、本プラン以外の高速道路周遊パスの乗り放題エリア区間内のみを通行した場合であっても、本プランの利用料金を請求することがあります。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、ご利用いただける時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。
  • その他、本プランのご利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。
  • 本プランをご利用いただいたお客さまには、後日、お申し込み時にご登録したメールアドレスに、本プランをご利用いただいた感想や割引内容などに関するアンケートを送信させていただきます。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

西日本観光周遊ドライブパス<四国> 利用約款

令和2年9月11日制定
令和3年11月8日改定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下、「当社」といいます。)及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、当社とあわせて「二社」といいます。)が実施する「西日本観光周遊ドライブパス<四国>」(以下、「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象自動車)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下、「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する自動車による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、令和3年11月8日(月)から令和3年12月20日(月)までの間とします。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に定める新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」といいます。)の感染拡大防止等のため、二社が必要と認める場合には、ドライブパスのプランのうち一部または全部について、適用または第6条第1項に定める申し込みの受付の終了または一時停止を行う場合があります。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間または3日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。ただし、利用開始日に申し込みを行う場合は、申し込みが完了した時点から利用終了日の23時59分まで。)(以下、「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
    3各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
  • 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
  • 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
  • 別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、別表2に定める四国全域エリア及びJB本四高速エリアの通行別に、利用日の判定を行います。なお、別表2に定める乗り放題エリアのうちJB本四高速エリアにおいて、E2 山陽自動車道またはE11 高松自動車道(以下、「NEXCO道路等」といいます。)から連続して通行する場合は、NEXCO道路等の入口料金所またはJB本四高速エリアの出口料金所(NEXCO道路等との接続部に設置される本線料金所を含みます。)の通過日時をもって、利用日の判定を行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 別表2に定める乗り放題エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)
  • 乗り放題エリア内のICから流入し乗り放題エリア外のICで流出する通行または乗り放題エリア外のICから流入し乗り放題エリア内のICで流出する通行を行った場合、流入または流出を行った乗り放題エリア内のICと当該通行における乗り放題エリア内の端末ICとの間の通行(当該通行における乗り放題エリア内の端末ICと流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間の通行料金のお支払いが別途必要となります。)(以下、前号の通行と合わせて「周遊走行」といいます。)
(申し込み等)
第6条ドライブパスの利用にあたっては、ドライブパスの適用対象となる通行を開始するまで(前条第1項第2号に定める通行のうち、乗り放題エリア外のICから流入し乗り放題エリア内のICで流出する通行の場合は、乗り放題エリア外のICから流入するまでとします。)に申し込みが必要です。
2前項の申し込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下、「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用になるETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申し込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申し込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらずドライブパスの申し込みを無効とし、すべての通行についてドライブパスの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込時に登録したETCカードの名義がドライブパス利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社(以下、「三会社」といいます。)が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申し込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条ドライブパスの申込内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じ。)について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、ドライブパスの申込内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は、第12条の解約手続きを行ったうえで、前条第2項の申し込みが必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条ドライブパスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する自動車及びETCカードの利用により第5条第1項の各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを自動車に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
  • 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)
  • 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
  • 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは、利用期間内に初めて行う周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる全ての通行にかかる通行料金の合計を別表1に定めるドライブパスの利用料金の額とします。なお、別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、四国全域エリア及びJB本四高速エリアの別に、利用期間内の最初の周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、四国全域エリア内の通行にかかる通行料金の合計を別表1の(N)と表示する額、JB本四高速エリア内の通行にかかる通行料金の合計を別表1の(J)と表示する額とします。
2第5条第1項第2号に定める通行を行った場合、流入または流出を行った乗り放題エリア内のICと当該通行における乗り放題エリア内の端末ICとの間(以下、「乗り放題エリア区間内」といいます。)の通行はドライブパスの適用対象となりますが、当該通行における乗り放題エリア内の端末ICと流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間(以下、「乗り放題エリア区間外」といいます。)の通行料金のお支払いが別途必要となります。この場合、当該通行における乗り放題エリア内の端末ICは、乗り放題エリア内のいずれかのICのうち、流出または流入を行った乗り放題エリア外のICとの間の料金が最も安価となるICとします。そのため、実際の通行経路外にあるICが乗り放題エリア内の端末ICとなる場合があります。
3各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引等が適用された通行の場合における当該割引後の料金を含みます。以下同じ。)となります。
4クレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、ドライブパスの利用料金にかかる請求明細が記載されます。なお、別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、別表2に定める四国全域エリア及びJB本四高速エリアの別に、ドライブパスの利用料金にかかる明細が記載されます。
5ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを二社それぞれが確認し、ドライブパスの利用料金が確定(以下、「利用料金の確定」といいます。)した後、ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去し、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去した後、ドライブパスの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります)。なお、別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、別表2に定める四国全域エリア及びJB本四高速エリアの別に、ドライブパスの明細が表示されます。
6ドライブパスの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局より請求されます。なお、別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、別表2に定める四国全域エリア及びJB本四高速エリアの通行別に、利用料金が請求されます。
7前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、ドライブパスの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、ドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社またはETCパーソナルカード事務局から請求されます。
8ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「利用限度額」といいます。)を上回ると、利用停止となる場合があります。未決済残高は、利用料金の確定までの間、ドライブパスの利用金額にかかわらず、通常料金をもとに計算するため、未決済残高がドライブパスの利用金額と比べて、一時的に高額となり利用限度額を上回ることがありますので、ドライブパスを利用する前の未決済残高にご利用予定区間の通常料金を加えた額が、預託いただいたデポジットの80%相当額を上回らないことをあらかじめご確認のうえ、ご利用ください。
(他の割引等との適用関係)
第10条ドライブパスの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の通行でも、ドライブパスの対象となった通行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
2ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定めるドライブパスの利用料金の額に対して適用します。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。なお、別表1に定めるプランのうち四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)においては、別表2に定める四国全域エリア及びJB本四高速エリアの別にETCマイレージポイントを付与するものとします。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを二社それぞれが確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります。)の属する月の翌月20日までに付与します。
4ドライブパスの利用期間の一部または全部と重複して、ドライブパス以外の高速道路周遊パス(三会社が実施するドライブパスに類する割引を総称していいます。以下同じ。)に申し込みを行った場合(ドライブパスの複数のプランに申し込みを行った場合を含みます。)、各高速道路周遊パスの利用約款に基づき、三会社が相当と認める額により各高速道路周遊パスの利用料金と乗り放題エリア区間外の通行料金を決定し、当該額を請求します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合はドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する自動車で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日(利用開始日に申し込みを行った場合、利用開始日の0時から申し込みが完了した時点までを含みます。)に行った通行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する自動車でドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する自動車によりドライブパスを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、ドライブパスの申し込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な自動車で通行したとき
  • 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき
  • 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき
  • 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段としてドライブパスを利用したとき
  • 4ドライブパスの適用後に第1項または第3項に該当することが判明した場合は、ドライブパスの適用を取り消し、第1項に該当する場合は各通行にかかる通行料金のお支払いが、第3項に該当する場合は利用期間中における全ての通行について通常料金でのお支払いが必要となります。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行った場合は、以後の通行にかかわらずドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払い戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計がドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払い戻し及び差額の返金は一切行いません。
2ドライブパスについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、ドライブパスを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行わなかった場合は、申込時に遡って解約されたものとみなし、ドライブパスの利用料金は請求いたしません。ただし、ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部または全部が重複する申し込みを行い、ドライブパスを解約しなかった場合において、ドライブパス以外の高速道路周遊パスの乗り放題エリア区間内のみを通行した場合であっても、ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
(個人情報の保護)
第13条ドライブパスの申込者の個人情報は、二社がそれぞれ別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取り扱います。
(免責事項)
第14条二社は、次の各号に掲げるときには、ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 二社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害または事故により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 二社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害または事故により、ドライブパスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、または窃取されたとき。
  • 通行止め、通行規制(特定の自動車に限定して行われる通行規制を含みます。)または渋滞により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 自動車の故障等、二社の責めに帰すことができない事由により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条二社は、事情により本約款を変更することがあります。
2二社は、前項の変更を行った場合、変更内容を当社のウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3二社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:プラン、利用期間及び利用料金

(税込、単位:円)

プラン名 乗り放題エリア 利用日数 軽自動車等 普通車
四国乗り放題プラン 四国全域エリア 2日間 5,000 6,300
3日間 5,500 6,900
四国乗り放題プラン
(JB本四高速セットプラン)
四国全域エリア
JB本四高速エリア
2日間 7,800
(N)5,000
(J)2,800
9,800
(N)6,300
(J)3,500
3日間 8,300
(N)5,500
(J)2,800
10,400
(N)6,900
(J)3,500

※四国乗り放題プラン(JB本四高速セットプラン)の利用料金のうち、(N)と表示があるものは四国全域エリアに係る利用料金、(J)と表示があるものはJB本四高速エリアに係る利用料金を指します。

別表2:乗り放題エリア

(1)四国全域エリア

道路名 区間
E11 高松自動車道 鳴門IC~川之江JCT
坂出IC~坂出JCT
E11・E32 徳島自動車道 鳴門JCT~川之江東JCT
E11・E56 松山自動車道 川之江JCT~大洲IC
大洲北只IC~西予宇和IC
E32・E56 高知自動車道 川之江JCT~須崎東IC
E76 今治小松自動車道(今治小松道路) 今治湯ノ浦IC~いよ小松JCT・IC

(2)JB本四高速エリア

道路名 区間
E28 神戸淡路鳴門自動車道 神戸西IC~鳴門IC
E30 瀬戸中央自動車道 早島IC~坂出IC
E76 西瀬戸自動車道 西瀬戸尾道IC~今治IC

 

お申し込み

こちらのドライブパスのお申し込みは終了いたしました。

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