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利用上の注意

  • 本ドライブパスのお申込可能回数は、実施期間において、各プランごとに同一のETC カードにつき2回までとなります。各プランごとに、同一のETCカードでの3回以上のお申し込みはできませんのでご注意ください。
  • 本ドライブパスは、事前にお申込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込みいただいたETCカード、車種により、周遊エリア内をご通行された場合に適用となります。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額 (以下、「利用限度額」)といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。
    本ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。
    ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、係員のいるレーンで入口通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に入口通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、係員のいるレーンでETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • 本ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。還元額が本ドライブパスの料金に満たない場合は、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
  • ETCマイレージポイントについて、本ドライブパスの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。
  • 周遊エリアは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • お申込みの解約・内容の変更は、お申込時に設定した利用開始日の23時59分まで可能です。
  • 利用途中の解約はできません。(利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご通行された場合は、本ドライブパスの料金を請求させていただきます。
  • 登録の解約が行われない場合でも、お申込時にご登録された利用期間内に該当区間を含む通行がなかった場合は、お申込時に遡って解約されたものとし、本ドライブパスの料金はお支払いいただきません。
  • 登録された車種と異なる車両での利用は、下位車種で利用の場合のみ有効となります(ただし、お申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。

その他、本ドライブパスの利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「九州よかよかドライブパス2017」利用約款

平成29年6月29日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)、が実施する「九州よかよかドライブパス2017」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金のお支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
(対象車種)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、平成29年7月15日(土)から平成29年12月17日(日)までの間とします。ただし、平成29年8月10日(木)から平成29年8月16日(水)を除きます。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した利用期間(利用開始日0時から最終日の23時59分まで。以下同じ。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。なお、各通行の利用日の判定は、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する通行を対象とします。これらに該当しない通行はドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 別表1に定める周遊エリア内インターチェンジ(以下「IC」といいます。)相互間の通行
  • 周遊エリア内のICから流入し周遊エリア外のICで流出する通行又は周遊エリア外のICから流入し周遊エリア内のICで流出する通行を行った場合、流入又は流出を行った周遊エリア内のICと当該通行における周遊エリア内の端末IC(門司IC)との間の通行(当該通行における周遊エリア内の端末ICと流出又は流入を行った周遊エリア外のICとの間の通行料金のお支払いが別途必要となります。)なお、周遊エリア以外のICで流入し、かつ、流出された場合はその通行全区間の通常料金をいただきます。
(申込み等)
第6条ドライブパスの利用にあたっては、利用開始日までに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプラン(以下「本割引プラン」といいます。)、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びに利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本割引プランの申込みを無効とし、すべての通行について本割引プランの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込時に登録したETCカードの名義が本割引プラン利用者またはその家族等もしくは申込者が勤務する法人であること(ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)。
(申込内容の変更)
第7条本割引プランの申込内容について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて変更手続を行うことにより、本割引プランの申込内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は、第12条による解約手続を行ったうえで前条第2項の定めによる申込手続きが必要です。なお、変更手続には申込時に交付した申込番号及び登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本割引プランを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条に定める周遊走行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録した ETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど、別の支払手段により通行した場合、本割引プランの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に入口通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
(料金及び請求)
第9条本割引プランは、最初の周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、本割引プランの適用対象となる全ての周遊走行にかかる通行料金の合計を、別表2に定める利用料金の額とします。
2前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となりますが、本割引プランの対象となる通行については請求時に本割引プランの料金のみをいただきます。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、本割引プランの適用対象となる各通行の走行明細は記載されません。ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された本割引プランの対象となる各通行の走行明細については、確定後、本割引プランの明細(企画割引~○○IC)に変更されます。
4本割引プランの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
5前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本割引プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額が本割引プランの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
(他の割引との適用関係)
第10条本割引プランの利用料金には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。
2ETCマイレージポイントは、前条第1項に定める本割引プランの利用料金の額に対し適用します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合は本割引プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用した通行
  • 申込時に登録した同一のETCカードにより各プランごとに既に2回お申込みが完了している場合(同一カードでのお申込みは各プランそれぞれ2回まで)。
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
  • 入口料金所、出口料金所ともに周遊エリア外のとき。
  • 周遊エリア内外の料金所間の走行については周遊エリア内に該当する部分と周遊エリア外に該当する部分で走行を分割し、前者は本割引プランの適用対象となり、後者にかかる通行料金の支払いが別途必要となります。(分割後、別途支払いが必要となる走行についてのETC時間帯割引の判定日時は分割前の走行の入口時間または出口時間で判定いたします。)
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両で本割引プランを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両により本割引プランを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引プランの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを利用期間内に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引プランを利用したとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本割引プランの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の利用料金の合計が本割引プランの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本割引プランについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて解約手続を行うことにより、本割引プランを解約することができます。なお、解約手続には申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行わなかった場合は、申込時に遡って解約されたものとみなし、本割引プランの料金は請求いたしません。
(個人情報の保護)
第13条本割引プランの利用者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、本割引プランの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引プランの利用者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め又は渋滞により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 雪による通行規制(チェーン規制)により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 車両の故障等、当社の責めに帰することができない事由により、本プランの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条当社は、事情により本約款を変更することがあります。
2当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3当社は、第1項の変更によって利用者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:周遊エリア

道路名 区間名
九州自動車道 門司IC~鹿児島IC
宮崎自動車道 えびのIC~宮崎IC
長崎自動車道 鳥栖IC~長崎IC
大分自動車道 鳥栖IC~大分米良IC
東九州自動車道 苅田北九州空港IC~みやこ豊津IC
椎田南IC~宇佐IC
大分米良IC~佐伯IC
門川IC~清武南IC
隼人東IC~末吉財部IC
椎田道路 みやこ豊津IC~椎田南IC
宇佐別府道路 宇佐IC~速見IC
日出バイパス 速見IC~日出IC
延岡南道路 延岡南IC~門川IC
隼人道路 加治木IC~隼人東IC
西九州自動車道(武雄佐世保道路) 武雄南IC~佐世保大塔IC
西九州自動車道(佐世保道路) 佐世保大塔IC~佐世保中央IC
南九州自動車道(八代日奈久道路) 八代南IC~日奈久IC
南九州自動車道(鹿児島道路) 鹿児島西IC~市来IC
長崎バイパス 古賀市布IC~西山町IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:利用期間及び利用料金

プラン名 利用期間 普通車 軽自動車等
九州エリア乗り放題
全日3日間プラン
連続する
最大3日間
6,500円 5,200円
九州エリア乗り放題
全日4日間プラン
連続する
最大4日間
8,000円 6,400円

内容をご確認のうえで、以下にチェックしていただき、「申し込む」ボタンを押してください。

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