留意事項のご確認

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ご利用上の注意

  • 本割引プランは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申し込みいただいたETCカード、車種により、上図の発着エリアから周遊エリアまでの往復走行と周遊エリア内を走行された場合に適用となります。
  • ご利用日の判定は、各走行における料金をお支払いいただく料金所(出口インターチェンジまたは本線料金所)の通過日時となります。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本商品をご利用のお客様は、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「利用限度額」)といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。
    本商品の料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。
    ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、係員のいるレーンで通行券とETCカードをお渡しください。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、係員のいるレーンでETCカードをお渡しください。出口料金所に料金精算機が設置されている場合、画面と音声案内に従いお支払いください。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • 本割引プランは、ETCマイレージポイントまたは「ハイカ・前払」残高管理サービス以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額または「ハイカ・前払」残高管理サービスの残高(以下「還元額等」という)がある場合は、還元額等から本割引プランの料金が引き落としされます。(還元額等が本割引プランの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • ETCマイレージポイントについて、本割引プランの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額等から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。)
  • 発着エリア、周遊エリアともに対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本割引プランの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • お申し込みの解約・内容の変更は、お申し込み時に設定したご利用開始日の23時59分まで可能です。
  • ご利用途中の解約はできません。(ご利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でも走行された場合は、本割引プランの料金を請求させていただきます。)
  • ご登録の解約が行われない場合でも、お申し込み時にご登録された利用期間内に該当区間を含む走行がなかった場合は、お申し込み時に遡って解約されたものとし、本割引プランの料金はお支払いいただきません。
  • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。
  • その他、本割引プランのご利用にあたりましては、利用約款をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 本割引プランをご利用いただいたお客さまには、後日、お申し込み時にご登録したメールアドレスに、本割引プランをご利用いただいた感想や割引内容などに関するアンケートを送信させていただきます。アンケートにご協力いただきましたお客さまの中から、抽選で中国地方の特産品をプレゼントいたします。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「ぶらり中国ドライブパス2017・ミニ周遊編」利用約款

平成29年5月31日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。) が実施する「ぶらり中国ドライブパス2017・ミニ周遊編」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
(対象車両)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、平成29年7月1日(土)から平成29月8月31日(木)までの間とします。ただし平成29年8月10日(木)から平成29年8月16日(水)は除きます。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大3日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで)(以下「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。なお、各通行の利用日の判定は、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 利用期間内に初めて行う、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICから流入し、別表2に定める周遊エリア内及び別表3に定める乗り継ぎ指定ICのいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、高速道路の通行止めのため、発着エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。また、第3号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)(以下「往路走行」といいます。)
  • 別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)(ただし、次号に定める通行を完了する前の通行に限ります。)(以下「周遊走行」といいます。)
  • 利用期間内に初めて行う、別表2に定める周遊エリア内及び別表3に定める乗り継ぎ指定ICのいずれかのICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、高速道路の通行止めのため、周遊エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後、高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。)(以下「復路走行」といいます。)
2発着エリアは、往路走行、復路走行ともに第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した同一の発着エリアを利用するものとします。あらかじめ登録した発着エリアと異なる発着エリアを利用した場合、当該走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
(申込等)
第6条本割引プランの利用にあたっては、利用開始日当日の23時59分までに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン(以下「本割引プラン」といいます。)、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本割引プランの申込みを無効とし、すべての通行について本割引プランの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込み時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込み時に登録したETCカードの名義が本割引プラン利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条本割引プランの申込内容について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本割引プランの申込内容を変更することができます。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本割引プランを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条第1項の各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本割引プランの適用対象外となり、当該走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは往路走行の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる第5条第1項各号に該当する全ての通行にかかる当社管理道路の通行料金の合計を、往路走行完了の時点で別表4に定める本割引プランの利用料金の額とします。
2前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されません。ETCマイレージサービスの還元額明細及びユーザー登録を必要とするETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、確定後、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます。
4本割引プランの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
5前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額の残高がある場合、本割引プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、本割引プランの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
(他の割引との適用関係)
第10条本割引プランの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。 (平日朝夕割引時間帯の走行でも、本割引プランの対象となった走行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
2ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定める本割引プランの利用料金の額に対し適用します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合は本割引プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
  • 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行又は同号に定める区間を超えた通行(高速道路の通行止めにより、往路走行又は復路走行の途中で通行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の通行を除きます。)
  • 往路走行完了前に行った周遊走行または復路走行
  • 復路走行を行った後の走行
  • 2回目以降の往路走行又は復路走行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両で本割引プランを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両により本割引プランを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引プランの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両で走行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを利用期間内に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引プランを利用したとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に往路走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本割引プランの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に走行した区間の通行料金の合計が本割引プランの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本割引プランについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本割引プランを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に往路走行を行わなかった場合は、申込時に遡って解約されたものとみなし、本割引プランの料金は請求いたしません。
(個人情報の保護)
第13条本割引プランの申込み者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、本割引プランの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引プランの申込み者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め又は渋滞により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条当社は、事情により本約款を変更することがあります。
2当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3当社は、第1項の変更によって申込み者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:発着エリア

プラン名 道路名 区間名
岡山エリア発着
広島・山口周遊プラン
山陽自動車道 備前IC~笠岡IC
早島IC (早島本線料金所を除く。)
岡山自動車道 岡山総社IC~有漢IC
福山エリア発着
広島・山口周遊プラン
山陽自動車道 福山東IC~本郷IC
(尾道本線料金所を含む。)
広島エリア発着
岡山・福山周遊プラン
山陽自動車道 河内IC~宮島スマートIC
広島自動車道 広島西風新都IC
広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC
山口エリア発着
岡山・福山周遊プラン
中国自動車道 山口IC~下関IC
山陽自動車道 岩国IC~山口南IC
宇部本線料金所~埴生IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:周遊エリア

プラン名 道路名 区間名
岡山エリア発着
広島・山口周遊プラン
中国自動車道 三次東IC~下関IC
山陽自動車道 河内IC~山口南IC
宇部本線料金所~埴生IC
広島自動車道 広島北IC~広島西風新都IC
浜田自動車道 大朝IC
広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC
広島呉道路 仁保IC~呉IC
福山エリア発着
広島・山口周遊プラン
中国自動車道 三次東IC~下関IC
山陽自動車道 河内IC~山口南IC
宇部本線料金所~埴生IC
広島自動車道 広島北IC~広島西風新都IC
浜田自動車道 大朝IC
広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC
広島呉道路 仁保IC~呉IC
広島エリア発着
岡山・福山周遊プラン
中国自動車道 作東IC~三次東IC
山陽自動車道 備前IC~本郷IC(尾道本線料金所を含む。)
早島IC(早島本線料金所を除く。)
岡山自動車道 岡山総社IC~有漢IC
米子自動車道 久世IC~蒜山IC
山口エリア発着
岡山・福山周遊プラン
中国自動車道 作東IC~三次東IC
山陽自動車道 備前IC~本郷IC(尾道本線料金所を含む。)
早島IC(早島本線料金所を除く。)
岡山自動車道 岡山総社IC~有漢IC
米子自動車道 久世IC~蒜山IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表3:乗り継ぎ指定IC

プラン名 道路名 IC名
岡山エリア発着
広島・山口周遊プラン
山陽自動車道 尾道本線料金所
福山エリア発着
広島・山口周遊プラン
山陽自動車道 尾道本線料金所

別表4:本割引プランの利用料金

全日3日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
岡山エリア発着
広島・山口周遊プラン
連続する
最大3日間
7,200円 9,000円
福山エリア発着
広島・山口周遊プラン
連続する
最大3日間
6,000円 7,500円
広島エリア発着
岡山・福山周遊プラン
連続する
最大3日間
5,200円 6,500円
山口エリア発着
岡山・福山周遊プラン
連続する
最大3日間
7,200円 9,000円

※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、広島高速道路公社が管理する道路等、当社管理以外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

内容をご確認のうえで、以下にチェックしていただき、「申し込む」ボタンを押してください。

(チェックいただかないと「申し込む」ボタンを押せません。)