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ご利用上の注意

  • 本割引プランは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申し込み時に登録いただいたETCカード、車種により、四国乗り放題エリア内を走行された場合に適用となります。
  • 本割引プランはご利用開始日当日までお申込みいただけますが、ご利用開始当日にお申込みの場合、本割引プランの適用対象となるのは申込完了後に料金をお支払いいただく走行に限ります。
  • ご利用日の判定は、各走行における料金をお支払いいただく料金所(入口・出口インターチェンジまたは本線料金所)の通過日時となります。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本商品をご利用のお客様は、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「利用限度額」)といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。
    本商品の料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。
    ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取ってください。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、「ETC/一般」または「一般」の表示のあるレーンをご利用になり、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機の設置されている料金所では、通行券、ETCカードの順で料金精算機に挿入してください)。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、 「ETC/一般」または「一般」の表示のあるレーンをご利用になり、係員に通行券とETCカードをお渡しください(「一般 精算機」の表示がある料金精算機の設置レーンでは、通行券、ETCカードの順で料金精算機に挿入してください)。
  • 中型車、大型車、特大車は本割引プランを利用できません。
  • 本割引プランは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージポイントについては、本割引プランの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額から本割引プランの料金が引き落としされ、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。(還元額が本割引プランの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • 対象となるエリア・道路が指定されています。対象エリア以外をご走行されますと、本割引プランの適用対象外となり、その走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 本四高速が管理する神戸淡路鳴門道・瀬戸中央道・西瀬戸道(しまなみ海道)の料金は、本割引プランの料金に含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
  • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、お申し込み時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、通行料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる車種・時間帯に制限があります。こちらにてご確認ください。
  • 本割引プランご利用にあたり、各プランの『お申込みされる前に必ずご確認ください』及び以下の利用約款をご確認ください。『ご利用上の注意』及び利用約款に記載している内容に反したご利用により、本割引プランが適用とならなかった場合、NEXCO西日本では一切の責任を負いません。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「四国まるごとドライブパス!2019」利用約款

令和元年5月31日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)、兵庫県道路公社(以下「二社」といいます。)が実施する「四国まるごとドライブパス!2019」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条第1号に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
(対象車両)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、令和元年7月12日(金)から令和元年12月1日(日)までの間とします。ただし、令和元年8月9日(金)から令和元年8月18日(日)を除きます。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間(ただし、前項に定める実施期間中の土曜日、日曜日及び祝日及び令和元年10月21日に限る。)、3日間または4日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで)(以下「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。なお、各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所の通過日時をもって行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 滋賀・京都・大阪発着プラン、兵庫・岡山発着プラン、広島・山口東部発着プラン及び福岡・山口西部発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICから流入し、別表2に定める区間内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、発着エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または乗り放題エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の走行も当該通行とみなします。また、第3号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)(以下「往路走行」といいます。)
  • 別表2の乗り放題エリアに定めるIC相互間の通行(回数の制限はありません。)(ただし、次号に定める走行を完了する前の通行に限ります。)(以下「周遊走行」といいます。)
  • 滋賀・京都・大阪発着プラン、兵庫・岡山発着プラン、広島・山口東部発着プラン及び福岡・山口西部発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表2に定める区間内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、乗り放題エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または乗り放題エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。)(以下「復路走行」といいます。)
2発着エリアは、往路走行、復路走行ともに第6条第2項の定めによりあらかじめ設定した同一の発着エリアを利用するものとします。あらかじめ設定した発着エリアと異なる発着エリアを利用した場合、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
(申込等)
第6条本割引プランの利用にあたっては、本プランの適用対象となる通行を開始するまでに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン(以下「本割引プラン」といいます。)、利用開始日、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びに利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、第3項の規定にかかわらず本割引プランの申込みを無効とし、すべての通行について本割引プランの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込み時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込み時に登録したETCカードの名義が本割引プラン利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条本割引プランの申込内容について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本割引プランの申込み内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は第12条による解約手続きを行ったうえで前条第2項の定めによる申込手続きが必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本割引プランを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条第1項各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本割引プランの適用対象外となり、当該走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは利用期間内に初めて行うドライブパスの対象となる通行(以下「第一走行」といいます。)の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる第5条第1項各号に該当する全ての通行にかかる当社管理道路の通行料金の合計を、第一走行完了の時点で別表5①から③に定めるドライブパスの利用料金の額とします。
2前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されません。ETCマイレージサービスの還元額明細及びユーザー登録を必要とするETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、確定後は、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます。
4本割引プランの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
5前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本割引プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額が、本割引プランの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
(他の割引との適用関係)
第10条本割引プランの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の走行でも、本割引プランの対象となった走行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)。
2ETCマイレージポイントは、前条第1項に定める本割引プランの利用料金の額に対し適用します。ただし、播但連絡道路の和田山ICから花田本線料金所までの区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、本割引プランの対象となった走行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の走行が完了した人は異なります。)の属する月の翌月20日までに付与します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合は本割引プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用した通行。
  • 申込時に登録した同一のETCカードにより本割引プランの適用を2回受けた後、同カードを使用した通行。
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行。
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行。
  • 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行及び同号に定める区間を超えた通行(高速道路の通行止めにより、往路走行又は復路走行の途中で走行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の走行を除きます。)並びに、同号に定める発着エリア外で流入又は流出し、発着エリア内で乗り直しをせず、発着エリアを通過した通行。ただし、四国乗り放題プランにおいて、周遊エリア内外の料金所間の走行については周遊エリア内に該当する部分と周遊エリア外に該当する部分で走行を分割し、前者はドライブパスの適用対象となり、後者にかかる通行料金の支払いが別途必要となります。(分割後、別途支払いが必要となる走行についてのETC 時間帯割引の判定日時は分割前の走行の入口時間または出口時間で判定いたします。)
  • 復路走行を行った後の通行。
  • 2回目以降の往路走行又は復路走行。
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両で本割引プランを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両により本割引プランを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引プランの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを利用期間内に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引プランを利用したとき、または、当社が不適切な利用と認めたとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に第一走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本割引プランの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に走行した区間の通行料金の合計が本割引プランの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本割引プランについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本割引プランを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込み番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に第一走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無に関わらず、本割引プランの料金は請求いたしません。
(個人情報の保護)
第13条本割引プランの申込み者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、本割引プランの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引プランの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め又は渋滞により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条二社は、事情により本約款を変更することがあります。
2二社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3二社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
附則
1この約款は、令和元年7月1日から実施します。

別表1:発着エリア

プラン名 道路名 区間名
滋賀・京都・大阪発着プラン 名神高速道路 蒲生スマートIC~吹田JCT
新名神高速道路 甲賀土山IC~草津JCT
高槻JCT(名神)~箕面とどろみIC
京滋バイパス 全区間
(ただし、南郷IC、宇治東IC及び巨椋ICを除く。)
第二京阪道路 起点(巨椋池本線料金所・巨椋池IC)~久御山JCT(注)1
京都縦貫自動車道 大山崎JCT~千代川IC(沓掛ICを除く。)
中国自動車道 吹田JCT~中国池田IC
(吹田本線料金所を含む。)
兵庫・岡山発着プラン 中国自動車道 宝塚IC~北房JCT
(作用本線料金所を含む、西宮山口本線料金所を除く。)
新名神高速道路 川西IC~神戸JCT
舞鶴若狭自動車道 吉川JCT~春日IC
播但連絡道路 全区間
(ただし、生野北第一IC及び福崎北ICを除く。)
神戸淡路鳴門自動車道 神戸西IC~垂水IC (注)2
山陽自動車道 神戸JCT~笠岡IC
播磨自動車道 播磨新宮IC
岡山自動車道 岡山総社IC~北房JCT
瀬戸中央自動車道 早島IC~児島IC (注)2
広島・山口東部発着プラン 山陽自動車道 福山東IC~廿日市JCT
大竹JCT~山口JCT(防府西ICを除く。)
中国自動車道 山口IC~小郡IC
広島自動車道 広島JCT~広島北IC
広島岩国道路 全区間
福岡・山口西部発着プラン 中国自動車道 美祢東IC~下関IC
山陽自動車道 全区間
関門自動車道 全区間
九州自動車道 門司IC~筑紫野IC(新門司ICを除く。)
東九州自動車道 北九州JCT~苅田北九州空港IC
(注)1
巨椋池IC及び巨椋池本線から流入された場合、久御山JCTから京滋バイパスを経由し大山崎JCT(名神高速)方面へ走行してください。第二京阪道路→門真JCT→近畿道を走行するルートは対象外となります。
(注)2
上記別表1記載の本州四国連絡高速道路株式会社が管理する神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道の一部ICは、本割引プランの発着エリアですが、当該道路ご走行分は、通行料金のお支払いが別途必要となります。

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:乗り放題エリア等

道路名 区間名






高松自動車道 全区間
松山自動車道 全区間
徳島自動車道 全区間
高知自動車道 全区間
今治小松道路 全区間
神戸淡路鳴門自動車道 (注)1 淡路IC~鳴門IC
瀬戸中央自動車道 (注)1 坂出北IC及び坂出IC
(注)1
本州四国連絡高速道路株式会社が管理する神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道は、本割引プランの乗り放題エリアではないため、当該道路を利用する場合は、利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表3:乗り継ぎ指定IC(1)

道路名 IC名
山陽自動車道 福山西IC、尾道IC

別表4:乗り継ぎ指定IC(2)

プラン名 道路名 IC・JCT名 道路名 IC名
滋賀・京都・大阪発着プラン 中国自動車道 福崎IC 播但連絡道路 福崎南IC
兵庫・岡山発着プラン 中国自動車道 福崎IC 播但連絡道路 福崎北IC
福崎南IC
福岡・山口西部発着プラン 山陽自動車道 宇部JCT 山陽自動車道 山口南IC
中国自動車道 小郡IC

別表5:ドライブパスの利用料金

(1)全日4日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大4日間
7,000円 8,800円
兵庫・岡山発着プラン 連続する
最大4日間
5,900円 7,300円
広島・山口東部発着プラン 連続する
最大4日間
6,900円 8,600円
福岡・山口西部発着プラン 連続する
最大4日間
10,000円 12,500円
四国乗り放題プラン 連続する
最大4日間
5,400円 6,800円
(2)全日3日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大3日間
6,200円 7,800円
兵庫・岡山発着プラン 連続する
最大3日間
5,300円 6,600円
広島・山口東部発着プラン 連続する
最大3日間
6,100円 7,600円
福岡・山口西部発着プラン 連続する
最大3日間
9,000円 11,200円
四国乗り放題プラン 連続する
最大3日間
4,600円 5,800円
(3)休日2日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大2日間
5,500円 6,900円
兵庫・岡山発着プラン 連続する
最大2日間
4,500円 5,600円
広島・山口東部発着プラン 連続する
最大2日間
5,400円 6,700円
福岡・山口西部発着プラン 連続する
最大2日間
8,000円 10,000円
四国乗り放題プラン 連続する
最大2日間
4,000円 5,000円

※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、阪神高速道路株式会社が管理する道路、広島高速道路公社が管理する道路及び福岡北九州高速道路公社が管理する道路等、当社管理以外の道路並びに兵庫県道路公社が管理する播但連絡道路以外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※滋賀・京都・大阪発着プランにおいて、吹田本線料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、近畿自動車道の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※広島・山口発着プランにおいて、都市高速広島東料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、広島高速道路公社の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要となります。

※福岡・山口西部発着プランにおいて、北九州都市高速道路から門司料金所を利用する場合並びに門司料金所及び馬場山料金所を利用して北九州都市高速道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、北九州都市高速道路の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要になります。

※福岡・山口西部発着プランにおいて、福岡都市高速道路から福岡料金所及び太宰府料金所を利用する場合、並びに福岡料金所及び太宰府料金所を利用して福岡都市高速道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、福岡都市高速道路の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要になります。

 

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