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ご利用上の注意

  • 本割引プランは、事前にお申し込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申し込みいただいたETCカード、車種により、発着エリアから四国乗り放題エリアまでの往復走行と四国乗り放題エリア内を走行された場合に適用となります。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本商品をご利用のお客様は、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「利用限度額」)といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。
    本商品の料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。
    ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取ってください。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、「ETC/一般」または「一般」の表示のあるレーンをご利用になり、係員に通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機の設置されている料金所では、通行券、ETCカードの順で料金精算機に挿入してください)。出口料金所のETCレーンが閉鎖中の場合は、 「ETC/一般」または「一般」の表示のあるレーンをご利用になり、係員に通行券とETCカードをお渡しください(「一般 精算機」の表示がある料金精算機の設置レーンでは、通行券、ETCカードの順で料金精算機に挿入してください)。
  • 中型車、大型車、特大車は本割引プランを利用できません。
  • 本割引プランは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージポイントについては、本割引プランの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、播但連絡道路の和田山ICから花田本線料金所までの区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。)
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合は、還元額から本割引プランの料金が引き落としされ、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。(還元額が本割引プランの料金に満たない場合は、不足分がクレジットカード会社等から請求されます。)
  • 対象となるエリア・道路が指定されています。対象エリア以外をご走行されますと、本割引プランの適用対象外となり、その走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 本四高速が管理する神戸淡路鳴門道・瀬戸中央道・西瀬戸道(しまなみ海道)の料金は、本割引プランの料金に含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
  • 登録された車種と異なる車両でのご利用は、下位車種でご利用の場合のみ有効となります(ただし、お申し込み時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、通行料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる車種・時間帯に制限があります。こちらにてご確認ください。
  • 本割引プランご利用にあたり、各プランの『ご利用上の注意(必ずお読みください)』及び以下の利用約款をご確認ください。『ご利用上の注意』及び利用約款に記載している内容に反したご利用により、本割引プランが適用とならなかった場合、NEXCO西日本では一切の責任を負いません。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「四国まるごとドライブパス!2017」利用約款

平成29年4月26日制定
平成29年6月29日改定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。)、兵庫県道路公社(以下「二社」といいます。)が実施する「四国まるごとドライブパス!2017」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条第1号に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
(対象車両)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、平成29年6月1日(木)から平成29年12月17日(日)までの間とします。ただし、平成29年8月10日(木)から平成29年8月16日(水)を除きます。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大2日間(ただし、前項に定める実施期間中の土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日及び平成29年11月24日(金)(以下、「休日」といいます。)に限ります。)、3日間または4日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで)(以下「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。なお、各通行の利用日の判定は、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 滋賀・京都・大阪発着プラン、神戸・播但・瀬戸内発着プラン及び広島・山口発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICから流入し、別表2に定める区間内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、発着エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または乗り放題エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の走行も当該通行とみなします。また、第3号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)(以下「往路走行」といいます。)
  • 別表2の乗り放題エリアに定めるIC相互間の通行(回数の制限はありません。)(ただし、次号に定める走行を完了する前の通行に限ります。)(以下「周遊走行」といいます。)
  • 滋賀・京都・大阪発着プラン、神戸・播但・瀬戸内発着プラン及び広島・山口発着プランにおいて、利用期間内に初めて行う、別表2に定める区間内のIC及び別表3に定める乗り継ぎ指定IC(1)のいずれかのICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、別表4に定める乗り継ぎ指定IC(2)を経由する一連の通行、高速道路の通行止めのため、乗り放題エリア内のICからの流入ができなかった場合の通行、または乗り放題エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後高速道路への再流入を行った場合の一連の通行も当該通行とみなします。(以下「復路走行」といいます。)
2発着エリアは、往路走行、復路走行ともに第6条第2項の定めによりあらかじめ設定した同一の発着エリアを利用するものとします。あらかじめ設定した発着エリアと異なる発着エリアを利用した場合、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
(申込等)
第6条ドライブパスの利用にあたっては、利用開始日までに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン(以下「本割引プラン」といいます。)、利用開始日、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びに利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4フェリー・レンタカー限定四国乗り放題プランの利用にあたっては、前項により申込者に通知した申込み番号等について、別表6に定める指定レンタカー店舗・指定フェリー乗り場に備え付けの申込確認用紙に記入するものとします。
 なお、利用者はフェリー・レンタカー限定四国乗り放題プランの利用に伴い、当社が別表6に定める各レンタカー会社、各フェリー会社に対して、その利用状況等を確認する事について同意したものとします。
5次の各号を満たさない場合は、第3項の規定にかかわらず本割引プランの申込みを無効とし、すべての通行について本割引プランの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込み時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込み時に登録したETCカードの名義が本割引プラン利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条本割引プランの申込内容について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本割引プランの申込み内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は第12条による解約手続きを行ったうえで前条第2項の定めによる申込手続きが必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本割引プランを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条第1項各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本割引プランの適用対象外となり、当該走行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは利用期間内に初めて行うドライブパスの対象となる通行(以下「第一走行」といいます。)の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる第5条第1項各号に該当する全ての通行にかかる当社管理道路の通行料金の合計を、第一走行完了の時点で別表5①から③に定めるドライブパスの利用料金の額とします。
2前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されません。ETCマイレージサービスの還元額明細及びユーザー登録を必要とするETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、確定後は、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます。
4本割引プランの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
5前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本割引プランの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額が、本割引プランの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
(他の割引との適用関係)
第10条本割引プランの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の走行でも、本割引プランの対象となった走行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)。
2ETCマイレージポイントは、前条第1項に定める本割引プランの利用料金の額に対し適用します。ただし、播但連絡道路の和田山ICから花田本線料金所までの区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、本割引プランの対象となった走行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の走行が完了した人は異なります。)の属する月の翌月20日までに付与します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合は本割引プランの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用した通行
  • 申込時に登録した車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
  • 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行及び同号に定める区間を超えた通行(高速道路の通行止めにより、往路走行又は復路走行の途中で走行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の走行を除きます。)並びに、同号に定める発着エリア外で流入又は流出し、発着エリア内で乗り直しをせず、発着エリアを通過した通行
  • 復路走行を行った後の通行
  • 2回目以降の往路走行又は復路走行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両で本割引プランを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両により本割引プランを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本割引プランの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを利用期間内に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本割引プランを利用したとき、または、当社が不適切な利用と認めたとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に第一走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本割引プランの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に走行した区間の通行料金の合計が本割引プランの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本割引プランについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本割引プランを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込み番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に第一走行を行わなかった場合は、申込時に遡って解約されたものとみなし、本割引プランの利用料金は請求いたしません。
(個人情報の保護)
第13条本割引プランの申込み者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、本割引プランの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本割引プランの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め又は渋滞により、本割引プランの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条二社は、事情により本約款を変更することがあります。
2二社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3二社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:発着エリア

プラン名 道路名 区間名
滋賀・京都・大阪発着プラン 名神高速道路 蒲生スマートIC~茨木IC
新名神高速道路 甲賀土山IC~草津田上IC
高槻IC(供用開始の日から適用します。)
京滋バイパス 瀬田東IC~久御山IC
(南郷IC、宇治東IC及び巨椋ICを除く。)
第二京阪道路 巨椋池本線料金所~巨椋池IC 注1
京都縦貫自動車道 長岡京IC
中国自動車道 中国吹田IC~西宮北IC
(吹田本線料金所を含む、中国豊中IC及び西宮山口本線料金所を除く。)
神戸・播但・瀬戸内発着プラン 中国自動車道 神戸三田IC~福崎IC
播但連絡道路 和田山IC~花田本線料金所
(生野北第一IC及び福崎北ICを除く。)
神戸淡路鳴門自動車道 神戸西IC~垂水IC 注2
山陽自動車道 神戸北IC~尾道IC
岡山自動車道 岡山総社IC~有漢IC
播磨自動車道 播磨新宮IC
瀬戸中央自動車道 早島IC~児島IC 注2
広島・山口発着プラン 山陽自動車道 三原久井IC~宮島スマートIC
岩国IC~山口南IC(防府西ICを除く。)
広島自動車道 広島北IC~広島西風新都IC
広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC
注1
巨椋池IC及び巨椋池本線から流入された場合、久御山JCTから京滋バイパスを経由し大山崎JCT(名神高速)方面へ走行してください。第二京阪道路→門真JCT→近畿道を走行するルートは対象外となります。
注2
上記別表1記載の本州四国連絡高速道路株式会社が管理する神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道の一部ICは、本割引プランの発着エリアですが、当該道路ご走行分は、通行料金のお支払いが別途必要となります。

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:乗り放題エリア等

道路名 区間名






高松自動車道 鳴門IC~大野原IC
坂出IC
(津田東IC~さぬき三木ICは、高松東道路から高松自動車道に変更される日から適用します。)
松山自動車道 三島川之江IC~大洲IC
大洲北只IC~西予宇和IC
徳島自動車道 松茂スマートIC~井川池田IC
高知自動車道 新宮IC~須崎東IC
高松東道路 津田東IC~さぬき三木IC
(高松東道路から高松自動車道に変更される日の前日まで適用します。)
今治小松道路 いよ小松北IC~今治湯ノ浦IC
神戸淡路鳴門自動車道 注1 淡路IC~鳴門IC
瀬戸中央自動車道 注1 坂出北IC及び坂出IC
注1
本州四国連絡高速道路株式会社が管理する神戸淡路鳴門自動車道、瀬戸中央自動車道及び西瀬戸自動車道は、本割引プランの乗り放題エリアではないため、当該道路を利用する場合は、利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表3:乗り継ぎ指定IC(1)

道路名 IC名
山陽自動車道 福山西IC、尾道IC

別表4:乗り継ぎ指定IC(2)

プラン名 道路名 IC名 道路名 IC名
滋賀・京都・大阪発着プラン 中国自動車道 福崎IC 播但連絡道路 福崎南IC

別表5:ドライブパスの利用料金

(1)全日4日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大4日間
6,800円 8,500円
神戸・播但・瀬戸内発着プラン 連続する
最大4日間
5,600円 7,000円
広島・山口発着プラン 連続する
最大4日間
6,800円 8,500円
フェリー・レンタカー限定四国乗り放題プラン 連続する
最大4日間
5,200円 6,500円
(2)全日3日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大3日間
6,000円 7,500円
神戸・播但・瀬戸内発着プラン 連続する
最大3日間
5,000円 6,300円
広島・山口発着プラン 連続する
最大3日間
6,000円 7,500円
フェリー・レンタカー限定四国乗り放題プラン 連続する
最大3日間
4,400円 5,600円
(3)休日2日間プラン
プラン名 利用日数 軽自動車等 普通車
滋賀・京都・大阪発着プラン 連続する
最大2日間
5,300円 6,600円
神戸・播但・瀬戸内発着プラン 連続する
最大2日間
4,200円 5,300円
広島・山口発着プラン 連続する
最大2日間
5,300円 6,600円
フェリー・レンタカー限定四国乗り放題プラン 連続する
最大2日間
2,900円 3,700円

※本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路、阪神高速道路株式会社が管理する道路及び広島高速道路公社が管理する道路等、当社管理以外の道路を利用する場合は、上記利用料金のほか、当該道路の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※滋賀・京都・大阪発着プランにおいて、吹田本線料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、近畿自動車道の利用にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。

※広島・山口発着プランにおいて、都市高速広島東料金所を利用する場合は、上記利用料金のほか、広島高速道路公社の利用に係る通行料金のお支払いが別途必要となります。

別表6:指定レンタカー店舗・指定フェリー乗り場(申込確認を行う場所)

○指定レンタカー店舗
最寄空港名 店舗名 住所
徳島阿波おどり空港 タイムズカーレンタル徳島空港前店 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野15番地8
トヨタレンタカー徳島阿波おどり空港店 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野15番地10
日産レンタカー徳島空港店 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野15番地5
ニッポンレンタカー徳島空港営業所 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野15番地11
バジェット・レンタカー徳島空港店 徳島県板野郡松茂町豊久字朝日野15番地20
レンタくん徳島空港店 徳島県板野郡松茂町満穂字満穂開拓16番地11
高松空港 Jネットレンタカー高松空港店 香川県高松市香川町川東上字西股1371番地1
タイムズカーレンタル高松空港前店 香川県高松市香南町大字岡1358番地37
トヨタレンタカー高松空港店 香川県高松市香南町大字由佐3388番地1
日産レンタカー高松空港店 香川県高松市香南町由佐2477番地5
ニッポンレンタカー高松空港営業所 香川県高松市香川町川東上1287番地1
バジェット・レンタカー高松空港店 香川県高松市香南町岡196番地2
平成レンタカー高松空港店 香川県高松市香南町岡1225番地1
松山空港 タイムズカーレンタル松山空港店 愛媛県松山市北吉田町1014番地1
トヨタレンタカー松山空港店 愛媛県松山市南吉田町2750番地12
日産レンタカー松山空港店 愛媛県松山市北吉田町114番地1
ニッポンレンタカー松山空港営業所 愛媛県松山市南吉田町2750番地14
バジェット・レンタカー松山空港店 愛媛県松山市南吉田町1154番地10
平成レンタカー松山空港店 愛媛県松山市南吉田町2750番地13
高知龍馬空港 タイムズカーレンタル高知龍馬空港店 高知県南国市物部156番地2
トヨタレンタカー高知空港店 高知県南国市久枝乙626番地3
日産レンタカー高知龍馬空港店 高知県南国市久枝乙628番地
ニッポンレンタカー高知空港営業所 高知県南国市久枝開田乙628番地1
バジェット・レンタカー高知空港店 高知県南国市物部字新開乙75番地

※以下のレンタカー店舗については、平成29年7月14日より適用します。

所在地 店舗名 住所
徳島県 タイムズカーレンタル徳島中央店 徳島県徳島市中洲町1丁目54番地
トヨタレンタカー徳島店 徳島県徳島市仲之町1丁目18番地
日産レンタカー徳島駅西店 徳島県徳島市南出来島町1丁目10番地
香川県 タイムズカーレンタル高松駅前店 香川県高松市西の丸町1番3号
トヨタレンタカー高松店 香川県高松市西の丸町10番21号
トヨタレンタカー高松サンポート店 香川県高松市浜ノ町70番2号
日産レンタカー高松駅前店 香川県高松市西の丸町6番17号
バジェット・レンタカー高松駅前店 香川県高松市西の丸町2番20号
愛媛県 タイムズカーレンタル松山駅前店 愛媛県松山市三番町8丁目12番地7
タイムズカーレンタル松山三番町店 愛媛県松山市三番町4丁目12番地5
タイムズカーレンタル松山観光港店 愛媛県松山市高浜町5丁目1560番地
トヨタレンタカー松山店 愛媛県松山市宮田町109番地6
日産レンタカー松山店 愛媛県松山市千舟町6丁目3番地5
高知県 タイムズカーレンタル高知駅前店 高知県高知市はりまや町3丁目2番1号
トヨタレンタカー高知駅前店 高知県高知市駅前町4番15号
日産レンタカー高知駅前店 高知県高知市北本町2丁目1番12号
○指定フェリー乗り場 ※九州内・本州内のフェリー乗り場での申込確認が必要です。
フェリー乗り場 店舗名 住所
別府港 宇和島運輸フェリー別府港フェリーのりば 大分県別府市大字南石垣無番地
佐賀関港 国道九四フェリー佐賀関営業所 大分県大分市佐賀関750番地
臼杵港 宇和島運輸フェリー臼杵港フェリーのりば 大分県臼杵市大字板知屋大寺浦
九四オレンジフェリー臼杵港発券窓口 大分県臼杵市板知屋1257番地7
小倉港 松山・小倉フェリー小倉支店 北九州市小倉北区浅野3丁目10番地31号
新門司港 オーシャン東九フェリー北九州(新門司)のりば 北九州市門司区新門司北1丁目12番地
和歌山港 南海フェリー和歌山港のりば 和歌山県和歌山市湊2835番1
神戸港 ジャンボフェリー神戸のりば 兵庫県神戸市中央区新港町3-7
小豆島ジャンボフェリー神戸のりば 兵庫県神戸市中央区新港町3-7
宇野港 四国急行フェリー宇野のりば 岡山県玉野市築港7352-13
姫路港 小豆島フェリー姫路のりば 兵庫県姫路市飾磨区須加301ポートセンタービル1F
大阪南港 四国オレンジフェリー大阪南港フェリーターミナル 大阪府大阪市住之江区南港南2-2-24
広島港 石崎汽船 松山行きフェリー車両切符売り場(広島港) 広島県広島市南区宇品海岸一丁目13-26
瀬戸内海汽船 松山行きフェリー車両切符売り場(広島港) 広島県広島市南区宇品海岸一丁目13-26
呉港 石崎汽船 松山行きフェリー車両切符売り場(呉港) 広島県呉市宝町4-44
瀬戸内海汽船 松山行きフェリー車両切符売り場(呉港) 広島県呉市宝町4-44
柳井港 防予フェリー 三津浜港行き切符売り場(柳井港) 山口県柳井市柳井134
周防大島松山フェリー 三津浜港行き切符売り場(柳井港) 山口県柳井市柳井134
伊保田港 周防大島松山フェリー 伊保田港 山口県大島郡周防大島町大字伊保田1366-3

内容をご確認のうえで、以下にチェックしていただき、「申し込む」ボタンを押してください。

(チェックいただかないと「申し込む」ボタンを押せません。)