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留意事項のご確認

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利用上の注意

  • 本ドライブパスのお申込可能回数は、実施期間において、各プランごとに同一のETCカードにつき2回までとなります。 各プランごとに、同一のETCカードでの3回以上のお申し込みはできませんのでご注意ください。本ドライブパスは事前申込制です。必ず高速道路のご利用開始前までにお申込みいただきますようお願いいたします。
  • カード番号を誤ってお申込された場合、本割引プランは適用となりません。カード番号の正誤は弊社では分かりかねますので、必ず正しいカード番号でのご入力をお願いいたします。また、お使いの端末によってはカメラによる自動読取機能が搭載されていることがございますが、読取誤りが確認されています。弊社としてはカメラによる自動読取機能は推奨しておりませんので、カード番号入力後、必ず確認画面等でカード番号をご確認ください。
  • 本ドライブパスは、事前にお申込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込みいただいたETCカード、車種により、周遊エリア内をご通行された場合に適用となります。ただし、本ドライブパスはご利用開始日当日までお申込みいただけますが、ご利用開始日当日にお申込みの場合、本ドライブパスの適用対象となるのは申込完了後に料金をお支払いいただくご走行に限ります。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
    ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額 (以下、「利用限度額」)といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。
    本ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。
    ETCパーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、係員のいるレーンで入口通行券とETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に入口通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、係員のいるレーンでETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • 本ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。還元額が本ドライブパスの料金に満たない場合は、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
  • ETCマイレージポイントについて、本ドライブパスの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。)
  • 周遊エリアは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • お申込みの確認・解約・内容の変更は、お申込時に設定した利用開始日の23時59分まで可能です。
  • 福岡都市高速等、NEXCO西日本が管理する以外の有料道路の通行料金は、本ドライブパスに含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますのでご注意ください。
  • 利用途中の解約はできません。(利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご通行された場合は、本ドライブパスの料金を請求させていただきます。)
  • 登録の解約が行われない場合でも、お申込時にご登録された利用期間内に該当区間を含む通行がなかった場合は、お申込時に遡って解約されたものとし、本ドライブパスの料金はお支払いいただきません。
  • ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合においても、お申込みご利用期間内に対象となる走行が1つでもあれば、通行料金の合計額が割引プランの料金に満たなくとも割引プランの料金を請求いたしますので、ご注意ください。(解約手続きがなかった場合、対象となる走行がなければ割引プランの料金はご請求いたしませんが、申込回数にはカウントされます)
  • 登録された車種と異なる車両での利用は、下位車種で利用の場合のみ有効となります(ただし、お申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。

その他、本ドライブパスの利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「九州よかよかドライブパス2018」利用約款

平成30年6月18日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下、「当社」といいます。)が実施する「九州よかよかドライブパス2018」(以下、「本ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下、「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、自動車に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
  • セットアップETCシステム利用規程第3条に定める、ETC車載器に通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。
(対象自動車)
第3条本ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する自動車による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条本ドライブパスの実施期間は、平成30年7月2日(月)から平成30月12月16日(日)までの間とします。ただし平成30年8月10日(金)から平成30年8月16日(木)は除きます。
2本ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した連続する最大3日間又は4日間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。ただし、利用開始日に申込みを行う場合は、申込みが完了した時点から利用終了日の23時59分まで。)(以下、「利用期間」といいます。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3各通行の利用日の判定は、次の各号に定めるとおり行います。
  • 入口発券方式の区間では、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所を、通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナが設置されている場合は通行料金の課金に用いるETCフリーフローアンテナを含みます。)の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
  • 単純支払方式の区間では、その通行にかかる通行料金をお支払いいただく料金所の通過日時をもって、各通行の利用日の判定を行います。
(対象区間等)
第5条本ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を適用対象とします。これらに該当しない通行は、本ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)
  • 周遊エリア内のICから流入し周遊エリア外のICで流出する通行又は周遊エリア外のICから流入し周遊エリア内のICで流出する通行を行った場合、流入又は流出を行った周遊エリア内のICと当該通行における周遊エリア内の端末IC(門司IC)との間の通行(当該通行における周遊エリア内の端末ICと流出又は流入を行った周遊エリア外のICとの間の通行料金のお支払いが別途必要となります。)(以下、前号の通行と合わせて「周遊走行」といいます。)
(申込等)
第6条本ドライブパスの利用にあたっては、本ドライブパスの適用対象となる通行を開始するまで(前条第1項第2号に定める通行のうち、周遊エリア外のICから流入し周遊エリア内のICで流出する通行の場合は、周遊エリア外のICから流入するまで)に申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下、「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びにご利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況に関わらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらず本ドライブパスの申込みを無効とし、すべての通行について本ドライブパスの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込み時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込み時に登録したETCカードの名義が本ドライブパス利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること。ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。(なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)
(申込内容の変更)
第7条本ドライブパスの申込内容(前条第2項の定めにより登録した事項をいいます。以下同じ。)について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて変更手続きを行うことにより、本ドライブパスの申込内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は、第12条の解約手続きを行ったうえで、前条第2項の申込が必要です。なお、変更手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条本ドライブパスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する自動車及びETCカードの利用により第5条第1項の各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを自動車に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、本ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3料金所のETCレーンが閉鎖している場合は、次の各号に定めるとおり通行してください。
  • 入口発券方式の区間において、入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に通行券と同ETCカードを挿入してください。)
  • 入口発券方式の区間において、出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
  • 単純支払方式の区間において、料金をお支払いいただく料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください。(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)
(料金及び請求)
第9条本ドライブパスは、利用期間内に初めて行う周遊走行の完了をもって利用があったものとみなし、本ドライブパスの適用対象となる全ての通行に対して、別表1に定める本ドライブパスの利用料金を適用します。
2第5条第1項第2号に定める通行を行った場合、流入又は流出を行った周遊エリア内のICと当該通行における周遊エリア内の端末IC(門司IC)との間(以下、「周遊エリア区間内」といいます。)の通行は本ドライブパスの適用対象となりますが、当該通行における周遊エリア内の端末ICと流出又は流入を行った周遊エリア外のICとの間(以下、「周遊エリア区間外」といいます。)の通行料金のお支払いが別途必要となります。
3各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引等が適用された通行の場合は当該割引後の料金)となります。
4クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、本ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されず、本ドライブパスの利用料金にかかる請求明細が記載されます。
5ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載された本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、本ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認し、本ドライブパスの利用料金が確定(以下、「利用料金の確定」といいます。)した後、本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去し、本ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます(本ドライブパスの対象となる各通行の走行明細を消去した後、本ドライブパスの明細を表示するまでの間、一時的にいずれの明細も表示されない場合があります)。
6本ドライブパスの利用料金(第5条第1項第2号に定める通行を行った場合は、周遊エリア区間外の通行料金も含みます。次項及び次条において同じ。)は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
7前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用料金は、ETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額の残高が、本ドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
8ETCパーソナルカードは、お支払いの済んでいないご利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額(以下、「利用限度額」といいます。)を上回ると、利用停止となる場合があります。未決済残高は、利用料金の確定までの間、本ドライブパスの利用金額にかかわらず、通常料金(ETC時間帯割引等が適用される場合は当該割引後の料金)をもとに計算するため、未決済残高が本ドライブパスの利用金額と比べて、一時的に高額となり利用限度額を上回ることがあります。未決済残高がご利用予定区間の通常料金を上回らないことをあらかじめ確認し、余裕をもってデポジットを預託いただいたうえで本ドライブパスをご利用ください。
(他の割引等との適用関係)
第10条本ドライブパスの利用には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。(平日朝夕割引時間帯の通行でも、本ドライブパスの対象となった通行は、平日朝夕割引の対象外となり、当月の対象走行回数にはカウントされません。)
2ETCマイレージポイントの付与は、前条第1項に定める本ドライブパスの利用料金の額に対して適用します。ただし、前条第7項によりETCマイレージサービスの還元額の残高から引き落とされる部分やETCマイレージポイントが付与されない区間の利用に相当するETCマイレージポイントは付与されません。
3前項により付与するETCマイレージポイントは、本ドライブパスの対象となった通行すべてが完了したことを当社が確認した日(実際の通行が完了した日とは異なります)の属する月の翌月20日までに付与します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合は本ドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
  • 申込時に登録した同一のETCカードにより本ドライブパスの適用を2回受けた後、同カードを使用した通行
  • 申込時に登録した利用車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日(利用開始日に申込みを行った場合、利用開始日の0時から申込みが完了した時点までを含みます。)に行った通行
  • 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用最終日の翌々日までに通過しなかった通行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する自動車で本ドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する自動車により本ドライブパスを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号の一に該当する場合は、本ドライブパスの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な自動車で通行したとき。
  • 通行料金の支払いに必要な情報が正しくセットアップされていないETC車載器を使用して通行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを同時に2台以上の自動車に使用したとき。
  • 前3号に掲げるもののほか、不正な通行の手段として本ドライブパスを利用したとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行った場合は、以後の通行にかかわらず本ドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計が本ドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2本ドライブパスについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日の23時59分までにウェブサイトにて解約手続きを行うことにより、本ドライブパスを解約することができます。なお、解約手続きには申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に周遊走行を行わなかった場合は、申込時に遡って解約されたものとみなし、本ドライブパスの料金は請求いたしません。ただし、本ドライブパスを含む複数の高速道路周遊パスに利用期間の一部又は全部が重複する申込みを行い、本ドライブパスを解約しなかった場合において、本ドライブパス以外の高速道路周遊パスの周遊エリア区間内のみを通行した場合であっても、本ドライブパスの利用料金を請求することがあります。
(個人情報の保護)
第13条本ドライブパスの申込者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、本ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、本ドライブパスの申込者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め、通行規制(特定の自動車に限定して行われる通行規制を含みます。)又は渋滞により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 自動車の故障等、当社の責めに帰すことができない事由により、本ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条当社は、事情により本約款を変更することがあります。
2当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3当社は、第1項の変更によって申込者が被った損害について、一切責任を負いません。
別表1:プラン、利用日数及び利用料金
(税込、単位:円)
プラン名 周遊エリア 利用期間 軽自動車等 普通車
九州乗り放題プラン 九州周遊エリア 3日間 5,200 6,500
4日間 6,400 8,000

別表2:周遊エリア

九州周遊エリア
道路名 区間
E3 九州自動車道 門司IC~鹿児島IC(益城本線料金所含む)
E10 宮崎自動車道 えびのJCT~宮崎IC
E34 長崎自動車道 鳥栖IC~長崎IC
E10・34 大分自動車道 鳥栖IC~大分米良IC
E10 東九州自動車道 苅田北九州空港IC~みやこ豊津IC
椎田南IC~宇佐IC
大分米良IC~佐伯IC
門川IC~清武南IC
隼人東IC~末吉財部IC
E10 東九州自動車道(椎田道路) みやこ豊津IC~椎田南IC
E10 東九州自動車道(宇佐別府道路) 宇佐IC~速見IC
E97 日出バイパス 速見IC~日出IC
E10 東九州自動車道(延岡南道路) 延岡南IC~門川IC
E78 東九州自動車道(隼人道路) 加治木JCT・IC~隼人東IC
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) 武雄南JCT~佐世保大塔IC
E35 西九州自動車道(佐世保道路) 佐世保大塔IC~佐世保中央IC
E3A 南九州自動車道(八代日奈久道路) 八代南JCT~日奈久IC
E3A 南九州自動車道(鹿児島道路) 鹿児島西IC~市来IC
E96 長崎バイパス 長崎多良見IC~昭和町IC、西山町IC

内容をご確認のうえで、以下にチェックしていただき、「申し込む」ボタンを押してください。

(チェックいただかないと「申し込む」ボタンを押せません。)

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