留意事項のご確認

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利用上の注意

  • 本ドライブパスのお申込可能回数は、実施期間において、各プランごとに同一のETC カードにつき2回までとなります。 3回以上のお申し込みはできませんので、お申し込み後にご利用されない場合は解約をお勧めします。
  • 本ドライブパスは、事前にお申込みいただいた利用期間内(利用開始日の0時~利用終了日の23時59分)に、お申込みいただいたETC カード、車種により、対象エリア内をご通行された場合に適用となります。
  • 各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料⾦所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって行います。ただし、単純支払方式である西九州自動車道(佐世保道路、武雄佐世保道路)または長崎バイパスを通行する場合の利用日の判定は、料金を徴収する料金所の通過日時をもって行います。
  • ETCクレジットカードもしくはETCパーソナルカードを利用して、ETC無線通信により料金所を通過することが条件となります。ETCコーポレートカードでのご利用はできません。
  • ETCパーソナルカードで、本ドライブパスをご利用のお客さまは、ご注意ください。
    ETC パーソナルカードは、お支払いの済んでいない利用金額の合計額(以下、「未決済残高」といいます。)が、預託いただいたデポジットの80%相当額 (以下、「利用限度額」といいます。)を上回りますと、利用停止となり、料金所通過時にバーが開かない場合があります。本ドライブパスの料金が適用される通行であっても、未決済残高は個々の通行ごとに、一旦、通常の料金で計算します。そのため、未決済残高が一時的に高額となり利用限度額を上回る場合があります。
    お客さまにおかれましては、余裕をもってデポジット(保証金)を預託されることをお勧めします。ETC パーソナルカードの利用停止に関しまして、ご不明、ご心配な点がございましたら、ETCパーソナルカード事務局(TEL 044-870-7333 平日9:00~17:00)までお問い合わせください。
  • 入口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、通行券を受け取って下さい。この場合、出口料金所ではETCが利用できませんので、係員のいるレーンで入口通行券とETC カードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に入口通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが工事等で閉鎖している場合は、係員のいるレーンでETC カードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
  • 中型車、大型車、特大車でのご利用はできません。
  • 本ドライブパスは、ETCマイレージポイント以外の割引とは重複して適用されません。
  • ETCマイレージサービスの還元額がある場合、本ドライブパスの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。還元額が本ドライブパスの料金に満たない場合は、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
  • ETCマイレージポイントについて、本ドライブパスの料金に対して10円につき1ポイントを付与します。(ただし、還元額から引き落としされた料金に対してはETCマイレージポイントは付与されません。)
  • 発着エリア及び周遊エリアは対象となるインターチェンジが指定されています。対象インターチェンジ以外をご利用されますと、本ドライブパスの適用対象外となり、その走行にかかる料金のお支払いが別途必要となります。
  • 往復料金セットプランにおいて、発着エリア外のインターチェンジから出発する場合、必ず事前に申込んだ発着エリア内のインターチェンジにてお乗り直しをお願いします。お乗り直しがない場合、往路走行が成立せず、本ドライブパスの適用対象外となります。
  • 往復料金セットプランの周遊走行において、周遊エリア外をご走行される場合は、鳥栖インターチェンジでのお乗り直しが必要です。お乗り直しがない場合、その走行にかかる全ての料金のお支払いが別途必要となります。
  • 長崎県道路公社が管理する川平有料道路・ながさき出島道路等、NEXCO西日本が管理する以外の有料道路の料金は、本割引プランに含まれておりません。別途、料金のお支払いが必要となりますので、ご注意ください。
  • お申込みの確認・解約・内容の変更は、お申込時に設定した利用開始日の23時59分まで可能です。
  • 利用途中の解約はできません。(利用期間中に登録されたETCカードで対象区間を一度でもご通行された場合は、本ドライブパスの料金を請求させていただきます。)
  • 登録の解約が行われない場合でも、お申込時にご登録された利用期間内に該当区間を含む通行がなかった場合は、本ドライブパスの料金はお支払いいただきません。
  • ご旅行の取りやめ、高速道路の通行止めなどの場合において、お申込みご利用期間内に対象となる走行が1つでもあれば、通行料金の合計額が割引プランの料金に満たなくとも割引プランの料金を請求いたしますので、ご注意ください。
  • 登録された車種と異なる車両での利用は、下位車種で利用の場合のみ有効となります(ただし、お申込時に登録された車種の料金を請求します)。上位車種でご利用の場合は、その走行にかかる、料金のお支払いが必要となります。
  • スマートインターチェンジは、利用できる時間帯に制限があります。こちら新規ウィンドウを開きますにてご確認ください。

その他、本ドライブパスの利用にあたりましては、利用約款PDFファイルを開きますをご確認いただきますようお願いいたします。

利用約款及び個人情報の取り扱いについて

「佐賀・長崎ドライブパス(往復料金セットプラン)」利用約款

平成30年3月1日制定

(通則)
第1条本約款は、西日本高速道路株式会社(以下「当社」といいます。) が実施する「佐賀・長崎ドライブパス(往復料金セットプラン)」(以下「ドライブパス」といいます。)について適用します。
(定義)
第2条本約款において、次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
  • ETC無線通信ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステムにおける無線通信をいいます。
  • ETCカード当社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに当社、首都高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が契約に基づき共同で発行したETCパーソナルカードをいいます。
  • ETC車載器ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。
(対象車両)
第3条ドライブパスは、ETC無線通信により通行が可能な軽自動車等及び普通車(車種区分については、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「法」といいます。)第25条第1項の規定により当社が公告する高速自動車国道の料金車種区分によります。以下同じ。)のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した車種に属する車両による通行を対象とします。
(実施期間及び利用期間)
第4条ドライブパスの実施期間は、平成30年3月17日(土)から平成30年7月1日(日)までの間とします。ただし、平成30年4月27日(金)から平成30年5月6日(日)を除きます。
2ドライブパスは、実施期間のうち、第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した利用期間(利用開始日の0時から利用終了日の23時59分まで。以下同じ。)に行った通行を対象とします。利用期間外に行った通行は、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3各通行の利用日の判定は、その通行にかかる入口料金所または出口料金所(本線料金所が設置されている場合は本線料金所)の通過日時をもって行います。ただし、単純支払方式である西九州自動車道(佐世保道路、武雄佐世保道路)または長崎バイパスを通行する場合の利用日の判定は、料金を徴収する料金所の通過日時をもって行います。
(対象区間等)
第5条ドライブパスは、次の各号に該当する区間の通行を対象とします。これらに該当しない通行は、ドライブパスの適用対象外となり、通行料金のお支払いが別途必要となります。
  • 別表1に定める発着エリア内のいずれかのインターチェンジ(以下「IC」といいます。)から流入し、別表2に定める周遊エリアのICで流出する連続した通行(ただし、高速道路の通行止めのため、周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後、高速道路へ再度流入した場合の一連の通行も当該通行とみなします。また、次号及び第三号に定める通行を完了する前に行う通行に限ります。)(以下「往路走行」といいます。)
  • 別表2に定める周遊エリア内のIC相互間の通行(回数の制限はありません。)(ただし、三号に定める通行を完了する前の通行に限ります。)(以下「周遊走行」といいます。)
  • 別表2に定める周遊エリア内のICから流入し、別表1に定める発着エリア内のいずれかのICで流出する連続した通行(ただし、高速道路の通行止めのため、周遊エリア外のICから一旦流出し通行止め区間を迂回後、高速道路への再度流入した場合の一連の通行も当該通行とみなします。)(以下「復路走行」といいます。)
2発着エリアは、往路走行、復路走行ともに第6条第2項の定めによりあらかじめ登録した同一の発着エリアを利用するものとします。あらかじめ登録した発着エリアと異なる発着エリアを利用した場合、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
(申込み等)
第6条ドライブパスの利用にあたっては、利用開始日までに申込みが必要です。
2前項の申込みは、本約款に定める事項を承諾のうえ、当社が管理・運営するインターネットウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます。)において、別表1に定めるプランのうち利用するプラン、利用開始日及び期間、利用車種、利用者氏名(法人名義のETCカードをご利用の場合は法人名)、居住都道府県、連絡先電話番号、メールアドレス並びに利用するETCカードの番号及びその有効期限を登録することにより行います。
3前項により申込みが行われたときは、当社は、登録内容を確認したことをインターネットメールにより利用者へ通知するものとし、利用者の受信状況にかかわらず、当該メール送信時をもって申込みを有効とします。
4次の各号を満たさない場合は、前項の規定にかかわらずドライブパスの申込みを無効とし、すべての通行についてドライブパスの適用はありません。
  • 登録事項の入力が正しく行われ、入力の内容に誤りが無いこと。
  • 申込時に登録したETCカードが利用可能であること。
  • 申込時に登録したETCカードの名義がドライブパス利用者またはその家族等もしくは利用者が勤務する法人であること(ただし、レンタカー店舗にてETCカードの貸与を受ける場合等については、この限りではありません。なお、当社、東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が大口・多頻度割引制度のために発行するETCコーポレートカードでは、申込みいただけません。)。
(申込内容の変更)
第7条ドライブパスの申込内容について変更が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて変更手続を行うことにより、ドライブパスの申込内容を変更することができます。ただし、利用するプランを変更する場合は、第12条による解約手続を行ったうえで前条第2項の定めによる申込手続きが必要です。なお、変更手続には申込時に交付した申込番号及び登録したメールアドレスが必要です。また、申込時に登録した利用開始日の翌日以降は、申込内容の変更はできません。
(利用方法)
第8条ドライブパスを利用する場合は、申込時に登録した利用期間内に、申込時に登録した利用車種に属する車両及びETCカードの利用により第5条第1項の各号に定める通行を行ってください。
2料金所においては、申込時に登録したETCカードを車両に搭載されたETC車載器に挿入し、ETCレーンをETC無線通信により通行してください。なお、登録と異なるETCカードなど別の支払手段により通行した場合、ドライブパスの適用対象外となり、当該通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要となります。
3入口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンで通行券を受け取り、出口料金所においては、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードと入口通行券をお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に入口通行券と同ETCカードを挿入してください。)。出口料金所のETCレーンが閉鎖している場合には、一般レーンの料金所係員に申込時に登録したETCカードをお渡しください(料金精算機が設置されているレーンでは、料金精算機に同ETCカードを挿入してください。)。
(料金及び請求)
第9条ドライブパスは、往路走行の完了をもって利用があったものとみなし、ドライブパスの適用対象となる第5条第1項各号に該当する全ての通行にかかる当社管理道路の通行料金の合計を、往路走行完了の時点で別表3に定めるドライブパスの利用料金の額とします。
2前項にかかわらず、各通行時における料金所の路側表示器の表示、ETC車載器の料金表示及び音声案内は通常料金(ETC時間帯割引が適用された通行の場合は割引後の料金)となります。
3クレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局(ETCパーソナルカードの管理運営を行うため六会社が設置する事務局をいいます。以下同じ。)が発行する請求書には、ドライブパスの適用対象となる各通行の走行明細は記載されません。ETCマイレージサービスの還元額明細及びETC利用照会サービスの利用明細に記載されたドライブパスの対象となる各通行の走行明細については、確定後、ドライブパスの明細(企画割引~○○IC)に変更されます。
4ドライブパスの利用料金は、利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局より請求されます。
5前項にかかわらず、ETCマイレージサービスの還元額がある場合、ドライブパスの利用にかかる通行料金は、ETCマイレージサービスの還元額から優先して引き落とされます。ただし、ETCマイレージサービスの還元額がドライブパスの利用料金に満たない場合、その不足分は利用したETCカードのクレジットカード会社又はETCパーソナルカード事務局から請求されます。
(他の割引との適用関係)
第10条ドライブパスの利用料金には、ETCマイレージポイント以外の割引は重複して適用されません。
2ETCマイレージポイントは、前条第1項に定めるドライブパスの利用料金の額に対し適用します。
(適用対象外及び無効)
第11条各通行が次の各号の一に該当する場合はドライブパスの適用対象外とし、その通行にかかる通行料金のお支払いが別途必要になります。
  • 申込時に登録したETCカード以外を利用して行った通行
  • 申込時に登録した同一のETCカードによりドライブパスの適用を2回受けた後、同カードを使用した通行(適用回数は、別表3に定めるプラン・利用日数ごとにカウントします。)
  • 申込時に登録した利用車種より上位の車種に属する車両で行った通行
  • 申込時に登録した利用期間外の日に行った通行
  • 入口料金所を利用期間内に通過し、出口料金所を利用最終日の翌々日までに通過しなかった通行
  • 第5条第1項各号に定める区間以外の区間の通行又は同号に定める区間を超えた通行(往路走行又は復路走行の途中で通行の中断を余儀なくされた場合の中断前後の通行を除きます。)。
  • 往路走行を行う前に行った周遊走行又は復路走行(高速道路の通行止めに伴い発着エリアからの流入ができなかった場合を除きます。)。
  • 復路走行を行った後の通行
  • 2回目以降の往路走行又は復路走行
2申込時に登録した利用車種より下位の車種に属する車両でドライブパスを利用したときは、適用対象外とはせず、申込時に登録した利用車種に属する車両によりドライブパスを利用したものとみなします。
3各通行が次の各号のいずれかに該当する場合は、ドライブパスの申込みを無効とし、利用期間内における全ての通行について通常料金でお支払いいただきます。また、料金を不法に免れたと認められる場合には、法第26条の規定により、通常料金のほか割増金をお支払いいただきます。
  • ETC無線通信による通行が不可能な車両で通行したとき。
  • 申込時に登録したETCカードを利用期間内に2台以上の車両に使用したとき。
  • 前2号に掲げるもののほか、不正な通行の手段としてドライブパスを利用したとき。
(解約等)
第12条申込時に登録した利用期間内に往路走行を行った場合は、以後の通行にかかわらずドライブパスの利用料金を全額お支払いいただくものとし、途中解約、払戻し及び一部返金は行いません。また、実際に通行した区間の通行料金の合計がドライブパスの利用料金を下回る場合でも、払戻し及び差額の返金は一切行いません。
2ドライブパスについて解約が必要な場合は、申込時に登録した利用開始日までにウェブサイトにて解約手続を行うことにより、ドライブパスを解約することができます。なお、解約手続には申込時に交付した申込番号及び申込時に登録したメールアドレスが必要です。
3申込時に登録した利用期間内に往路走行を行わなかった場合は、ウェブサイトでの解約手続きの有無にかかわらず、ドライブパスの料金は請求いたしません。
(個人情報の保護)
第13条ドライブパスの利用者の個人情報は、当社が別に定める個人情報の保護に関する方針に従って適切に取扱います。
(免責事項)
第14条当社は、次の各号に掲げるときには、ドライブパスの利用者が被った被害について一切責任を負いません。
  • 当社の責めに帰することができない登録事項の誤りにより、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害又は事故により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 当社の責めに帰することができない通信上の盗聴、妨害又は事故により、ドライブパスの利用者の個人情報が漏えいし、改ざんされ、又は窃取されたとき。
  • 通行止め、渋滞又はその他の通行規制により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
  • 車両の故障等、当社の責めに帰することができない事由により、ドライブパスの利用に影響を及ぼしたとき。
(約款の変更)
第15条当社は、事情により本約款を変更することがあります。
2当社は、前項の変更を行った場合、変更内容をウェブサイトへの掲示等の方法で周知します。
3当社は、第1項の変更によって利用者が被った損害について、一切責任を負いません。

別表1:発着エリア

プラン名 道路名 区間名
福岡発着
往復料金セットプラン
E3 九州自動車道 若宮IC~筑紫野IC
北九州・大分
往復料金セットプラン
E3 九州自動車道 門司IC~鞍手IC
E34 大分自動車道 日田IC~大分米良IC
E10 東九州自動車道 苅田北九州空港IC~みやこ豊津IC
椎田南IC~宇佐IC
E10 椎田道路 みやこ豊津IC~椎田南IC
E10 宇佐別府道路 宇佐IC~速見IC
E97 日出バイパス 速見IC~日出IC
熊本発着
往復料金セットプラン
E3 九州自動車道 南関IC~八代IC
(益城本線料金所を含む)
E3A 南九州自動車道
(八代日奈久道路)
八代南IC~日奈久IC
宮崎・鹿児島発着
往復料金セットプラン
E3 九州自動車道 えびのIC~鹿児島IC
E10 宮崎自動車道 宮崎IC~小林IC
E10 東九州自動車道 宮崎西IC~清武南IC
隼人東IC~末吉財部IC
E78 隼人道路 加治木IC~隼人東IC
山口発着
往復料金セットプラン
E2A 中国自動車道 山口IC~下関IC
E2 山陽自動車道 山口南IC~徳山東IC
(防府東ICを除く)
埴生IC~宇部本線料金所
広島発着
往復料金セットプラン
E2A 中国自動車道 三次東IC~千代田IC
E2 山陽自動車道 河内IC~宮島スマートIC
E74 広島自動車道 広島北IC~広島西風新都IC
E74 浜田自動車道 大朝IC
E2 広島岩国道路 廿日市IC~大竹IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表2:周遊エリア

道路名 区間名
E34 長崎自動車道 鳥栖IC~長崎IC
E35 西九州自動車道(武雄佐世保道路) 武雄南IC~佐世保大塔IC
E35 西九州自動車道(佐世保道路) 佐世保大塔IC~佐世保中央IC
E96 長崎バイパス 古賀市布IC~西山町IC
昭和町IC

※スマートICは車種・利用時間に制限がある場合があります。

別表3:利用期間及び利用料金

プラン名 利用日数 普通車 軽自動車等
福岡発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
5,200円 4,200円
連続する
最大休日2日間
4,200円 3,400円
北九州・大分発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
6,300円 5,100円
連続する
最大休日2日間
5,300円 4,300円
熊本発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
5,700円 4,600円
連続する
最大休日2日間
4,700円 3,800円
宮崎・鹿児島発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
9,800円 7,900円
連続する
最大休日2日間
8,800円 7,100円
山口発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
8,000円 6,400円
連続する
最大休日2日間
7,000円 5,600円
広島発着
往復料金セットプラン
連続する
最大3日間
12,000円 9,600円
連続する
最大休日2日間
10,800円 8,600円

内容をご確認のうえで、以下にチェックしていただき、「申し込む」ボタンを押してください。

(チェックいただかないと「申し込む」ボタンを押せません。)

佐賀・長崎ドライブパス
熊本発着 休日2日間プランに申し込む
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